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第66回 苦手克服研究所 『民法「抵当権」』

みなさん、こんにちは。
伊藤塾講師の藤田 竜平です。

では、早速一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、
民法の「抵当権」です。


題材としては、
「平成30年度 問題30 肢4」
を扱っていきます。


まず、「平成30年度 問題30 肢4」を、以下に示します。

肢4 抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。


……

いかがでしょうか?


結論からいうと、
肢4は誤りです。


以下、理由を解説していきます。


本問は、
転貸料債権に対して、
抵当権の物上代位を行使することができるか否か

という知識を問う問題です。

この点について、
判例は、

「抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない」

としています(最決平12.4.14)。


したがって、肢4は誤り。
ということになります。


その理由として、本判例は、

「民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する『債務者』には、原則として、抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれないものと解すべきである」

ということを挙げています。


抵当権は、民法の物権の分野において、
よく出題されるところなので、
ポイントだけでも押さえておきましょう!


今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きにご活用ください。


応援しています。
では!