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第50回 苦手克服研究所 国家賠償法1条

みなさん、こんにちは。

伊藤塾行政書士試験科 講師の藤田竜平です。

今回も、受講生の皆さんが

「気になってはいるけれど
 いまいち、よく分からない…」

という学習上のポイントについて
過去問を用いて具体的に解説いたします。


今回取り扱うテーマは、
行政法の「国家賠償法1条」です。


題材としては、
「平成27年度 問題19 肢1(完成問題集 問題125)」
を扱っていきます。


まず、「平成27年度 問題19 肢1(完成問題集 問題125)」
を以下に示します。


肢1 非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。


さて、肢1は正しいでしょうか。


……


結論から申しますと、
肢1は誤りです。


以下、理由を解説していきます。


本問は、
国家賠償法1条1項についての理解を問う問題です。


まず、国家賠償法1条1項を以下に示します。

1条1項 「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」


本問は、同項の…

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