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酒販免許の条件について(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許)

原則

販売する酒類の範囲又は販売方法についての条件は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められる場合に限り付ける。

このように通達には記載されています。
「必要があると認められる場合に限り」と書かれていますが、これも極めて曖昧な書き方ですよね。
限り、、、である以上、条件がつけられないこともあるのでしょうか?または、そういう例も多くあるのでしょうか?

条件が付かないということは、まぁ、ほとんど考えられませんし、私のこれまでの経験上、見たことがありません。必ず何かしらの条件は付きます。
ですから、免許を受けた人はその条件の範囲内で酒類の販売行為をすることができるということですね。

ここでは、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つを例に取ってよくある条件というものについて見ていきましょう。


一般酒類小売業免許

「一般酒類小売業免許」というのは何だったかというと、一般消費者や飲食店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して原則として全ての品目の酒類を 小売できる免許のことです。
以上の通り、消費者等に対して原則全品目のアルコールを売る(小売)ことができると書いてあるので、基本的には品目毎の条件というのは付きません。どういうことかというと、例えば、「販売する酒類の範囲については、「次に該当する清酒、甘味果実酒及びリキュールに限る。」などのような条件はないということです。
勿論それは原則なので、特定の申告があればそれに基づいて審査され、全品目ではなく特定品目に対する条件が付くという場合もない訳ではありません。
ただし、一度その条件がついた場合、その申請については「全ての品目の酒類を小売できる」という元々の条件はなくなりますから、免許が付与された後にそれ以外の品目も小売したいことになったとしても、そのままでは販売できません。売るためには条件の緩和申請を販売前に申請して認められなければならないのです。

では、一般酒類小売業免許に付く条件は何かというと、普通は「通信販売を除く小売に限る」という条件が付きます。
一般酒類小売業免許では通販はやっちゃだめよ、という意味です。

通信販売酒類小売業免許

次に「通信販売酒類小売業免許」です。

通信販売というのは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をネットやカタログ等で提示し、ネット・郵便、電話などの方法で行う販売方法です。

通信販売酒類小売業免許は一般酒類小売業免許と異なり、店頭小売と同様のことをネットではできないこともあります。
まず、この上の文章をもう一度読んでみてください。

「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として」と書かれています。つまり、全国を対象とした通信販売が原則ですので、この通信販売酒類小売業免許では同一の都道府県の消費者だけを対象とした小売業はできないということになっています。同一都道府県内の消費者のみを対象とするのであれば、通販免許ではなく一般酒類小売業免許が必要となります。

通信販売酒類小売業免許を取得した場合にその人が販売することができるアルコールの範囲にも規制があります。

法律上ではとても細かい定めがあるのですが、ここでそれを持ち出してもなかなかわかりにくいと思いますので、大雑把に言いますね。

地酒だけ販売可(国産酒の場合)、、です。
めちゃくちゃ大雑把ですね(苦笑)

それから、洋酒は制限はありませんので、何でも販売できます。

国産のアルコールを通信販売したい場合、いわゆる大手のメーカーが作っているアルコール類の販売はできないことになっています。
ビールだったら、TVCMでしょっちゅう流れているメーカーがありますよね。清酒や焼酎でも同様です。そのようなメーカーの作るアルコール類は、通信販売酒類小売業免許では販売できません。
つまり、全てとは言い切れませんが、基本的には大手メーカーや大手の蔵元ではない製造者がつくる地酒・地ビールのような酒類しか販売できないんですね。

何故なのかというと、日本全国どこででも売っているアルコールは地元で買えばいいわけで、わざわざ送料や場合によっては手数料を払って、通販で購入する必要性がないということです。

今回は一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許だけを取り上げましたが、他のすべての免許区分に対しても免許の条件というものがついてきます。



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