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廃棄物処理

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マニフェスト

マニフェスト

産業廃棄物を廃棄する際にマニフェスト票という7枚複写の伝票を使って廃棄物が最終処分されるまで管理します。廃棄の都度、これを交付し、これを回収し、これを5年間もファイリングするのは大変です。さらに翌年には年間の交付状況を行政に報告しなけれいけません。電子マニフェストへ切り替えれば、その手間も無くなるし、安いし、おすすめです。

家電リサイクル

家電リサイクル

事務所のテレビ、洗濯機、家庭用の冷蔵庫、家庭用のエアコンなどは、廃棄物処理法ではなく、家電リサイクル法に従って、処分しなければいけません。家電量販店等に買い換えで下取りしてもらうか、購入先にリサイクル料金を支払って引き取ってもらうか、或いは、郵便局でリサイクル券を購入し、指定された場所へ持って行って処分する方法があります。と拠点へ説明したら、家のテレビを郵便局のパターンで処分出来たと喜ばれました。

委託出来ません!

委託出来ません!

「取引先の所有物を取引先から廃棄するようお願いされました」という相談を時々受けます。

産業廃棄物は所有者が自ら廃棄するか、都道府県から許可された会社(産業廃棄物処理業者)へ、所有者が委託して廃棄してもらうか、の2択です。産業廃棄物処理業の許可証を持っていない会社へ委託したり、或いはその会社が受託したりするのは法律違反なので出来ません、と回答しています。罰則もあるよ。

再資源化 2

再資源化 2

産業廃棄物を廃棄せずに買取って再資源化してくれる業者を見つけたので、早速、契約を取り交わす手続きを始めました。産業廃棄物処理業者のように書面で契約を交わす義務はありませんが、不法投棄やこちらが意図しない処理をされないようにするためです。リスク管理も頑張るぞ!

覚書

覚書

いつもと違う場所から産業廃棄物(ゴミ)を排出するとき、収集運搬業者と中間処理業者と排出場所追加の覚書をそれぞれ交わしています。法的にそんな義務は無いはずなのに。

元の契約書に排出場所を記載しているから。運ぶ距離が変わると運搬費用も変わるし、法的に支払う料金を記載しないといけないから、かな。廃棄間際に発覚するのことも多いので、年度末や期末は注意が必要ですね💦

ゴミの移動

ゴミの移動

倉庫から出た産業廃棄物(ゴミ)を別の倉庫に集めて捨てるのに、産業廃棄物の収集運搬業者と委託契約を結ぶ必要がありました。運搬だけのマニフェスト票も発行しないといけないなんて。会社から出すゴミって色々と気をつけないといけませんね。