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消防法

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大きなビル

大きなビル

消防法上、大規模なビル(背の高いビルや大きなビル)には、防火管理者以外に防災管理者を設置しなければいけません。

甲種の防火管理者は、防災管理者になれますが、乙種の防火管理者は防災管理者になれません。すぐに甲種の講習も受けに行ってもらおう。

50人未満

50人未満

従業員50人未満の拠点なのに(実際は従業員15人ほど)、ビルの管理会社から防火管理者を設置して届出するように言われてます。

そう、50人というのは従業員ではなく建物に収容する人数であって、ビル管理会社からテナントごとに防火管理者を設置するように言われる場合もあります。他にも、ビル内に飲食店などが入居している場合は、収容人員が30人以上で防火管理者が必要になったりします。

結局は、その都度、確認

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50人

50人

拠点の従業員が50人を超えるようです。
防火管理者設置、消防計画作成、消防署へ届出、衛生管理者設置、労基署へ届出、衛生委員会開催・・・。忙しい、忙しい。