雑損控除の範囲

Q 祖母が詐欺により、現金200万円をが被害にあいました。
被害相当額は確定申告で優遇が受けられますか?
祖母の収入は年金のみであり、祖父の扶養に入っています。

A 詐欺による被害で雑損控除を受けることはできません。
詳細は国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

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