雇用保険料率の変更について

この2年間ほど、日本だけでなく全世界に大きなダ
メージをもたらしたコロナ。
企業活動もその例にもれず、休業に追い込まれたこ
とも多々ありました。その結果、従業員に休職や自
宅待機をしてもらった、という事業所も多かったの
ではないでしょうか?

その休業した従業員に支払う休業手当などに充てる
ために雇用調整助成金の給付が広く活用されました
が、この雇用調整助成金は雇用保険法に規定されて
いる助成金で、雇用保険料が原資になっています。

ただ、今回のコロナの影響によりその原資が大きく
減少してしまったことから、このたび雇用保険料が
引き上げられることとなりました。

この雇用保険料の引き上げは2回に分けて行われます。
1回目は今年4月1日分以降の給与の雇用保険料で、個
人負担分は従来どおり給与支給額(通勤手当含む)の1
000分の3のままですが、事業主負担分が1000分
の6から1000分の6.5に引き上げられます。
2回目は今年10月1日分以降の給与の雇用保険料で個
人負担分が1000分の3から1000分の5に、事業
主負担分が1000分の6.5から1000分の8.5
に引き上げられます。
(いずれも一般事業の場合。建設業、農林水産業などは
料率が異なります。)

これまでは個人負担分と事業主負担分と合わせて100
0分の9だったものが、最終的には1000分の13.
5に引き上げられます。
雇用保険料が倍になるという話もありましたが、実際に
は1.5倍という負担で落ち着いた、というところでし
ょうか。

今後の給与計算にご注意くださいますよう、お願いします。

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