法律事務所amaneku 代表弁護士・弁理士山本飛翔

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法律事務所amaneku 代表弁護士・弁理士山本飛翔

t_yamamoto@lawyamamoto.com スタートアップの知財戦略・オープンイノベーションの知財・法務著者/東洋経済弁護士ランキング知財1位/特許庁モデル契約事務局/内閣府大学知財ガバナンス委員/特許庁第1回IP BASE AWARD知財専門家部門奨励賞/社外監査役

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スタートアップの特許戦略入門

※ここから始まった発信活動は、皆さまのおかげで、「スタートアップの知財戦略」の出版にまで至りました。この場を借りて御礼申し上げます。 知財戦略等の言葉を聞く機会は増えてきたものの、まだまだ「スタートアップの」特許戦略については、業界に浸透しきっていないように思えます。 そこで、今回は、スタートアップにとっての特許が、いかに事業の成長に貢献するか、その概要をお伝えできればと思います。 なお、本稿の内容は、何度かスタートアップさん向けの勉強会で扱ってきたテーマで、参加者の方

    • ご連絡先(事務所電話番号とメールアドレス)

      すっかり更新ができておらず申し訳ございません、、、 独立後、幸いにも多くの方よりお声がけいただき、まだホームページも作れていない状況です(追って作成予定です)。 ただ、連絡先がわからず困るという方も一定数いらっしゃってご迷惑をおかけしておりますので、取り急ぎ、こちらの事務所の電話番号とメールアドレスを掲載いたしますので、ご用件等ございましたら以下のご連絡先にお願いできれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。 法律事務所amaneku 代表弁護士・弁理士 山本 

      • スタートアップの上場準備①~特許侵害調査(FTO調査)~

        随分ご無沙汰となってしまいました。 上場準備中のスタートアップさんに関与させていただいた経験も溜まってきたので、上場準備にまつわるテーマで少しずつ筆を進められればと考えています。 スタートアップの上場準備シリーズの第1回は、他社の特許権侵害についての調査(FTO調査)です! 1.なぜFTO調査が上場準備と関係するのか 上場準備に入ったところ、または入るところで他社の特許権を侵害していないかどうかの調査をすることを検討し始めるスタートアップさんも少なくなく、具体的な特許権

        • オープンイノベーション

          オープンイノベーションに関連して、特許庁・経産省さんのプロジェクトに事務局として関わっており、以下のモデル契約書が公開されましたので、ご紹介いたします! また、オープンイノベーションに関して、連載も開始しましたので、こちらも合わせてご笑覧いただけますと幸いです。

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        • スタートアップのリスクマネジメント
          3本
        • オープンイノベーション
          3本
        • スタートアップの人事労務
          4本
        • スタートアップの知財戦略
          17本
        • VCさんの記事まとめ
          5本

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          モノづくり企業の知財戦略

          MONOistさんで、モノづくり企業の知財戦略について連載しています!(全10回) メーカーに関わる皆さまにご笑覧いただけますと幸いです。

          創業手帳さんにインタビューいただいた際の記事~スタートアップの知財戦略入門編~

          創業手帳さんに、スタートアップの知財戦略についてインタビューいただいた際の記事をご紹介します! 対話形式となっており、知財に馴染みのない方でもイメージが持ちやすい内容になっているかと存じますので、ご笑覧いただけますと幸いです。

          創業手帳さんにインタビューいただいた際の記事~スタートアップの知財戦略入門編~

          スタートアップと意匠・デザイン

          (1)スタートアップにとっての意匠権とは 意匠権とは、物品又は一定の要件を満たした画像の特徴的なデザインに対して与えられる独占排他権である。  昨今のデザイン経営への注目等、事業戦略におけるデザインの重要性が高まっている現在 、デザイン保護に資する意匠権は以前にも増して活用されていくはずであり 、スタートアップも積極的に意匠権を活用していくべきである。  また、これまでは、意匠権は物品(有体物である動産)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起

          スタートアップと意匠・デザイン

          スタートアップのリスクマネジメント②-内部統制システムその1

          (1)はじめに スタートアップが失敗を繰り返していく存在であることは既に述べたとおりであるが、失敗により致命傷を負わないように最善を尽くすことが重要である。そこで、①リスクを早期に把握し、極力リスクが顕在化しないように努めること、②仮にリスクが顕在化した場合の損害拡大を可能な限り防止することが重要となる。  以下では、まず①との関係で、内部統制システムを整備すべき必要性について検討する。 (2)内部統制システムの整備に取り組むべき理由a.上場との関係 例えば、マザーズの新規

          スタートアップのリスクマネジメント②-内部統制システムその1

          スタートアップのリスクマネジメント①〜リスクマネジメントに取り組むべき理由

          (1)スタートアップがリスクマネジメントに取り組むべき理由 スタートアップは、短期間で大きく成長し、EXITを目指していかなければいけないため、リーンスタートアップの手法に代表されるように、try & errorを繰り返し、成長を目指していくこととなる。そのため、多くのスタートアップは、必然的に数多くの失敗を繰り返すこととなり、失敗を「0」にすることはほぼ不可能であるが、EXITまで至るためには、その数々の失敗を事業価値の大幅な低下等の「致命傷」にしないよう、すなわち、失敗し

          スタートアップのリスクマネジメント①〜リスクマネジメントに取り組むべき理由

          スタートアップの各種プロモーション②-ステマ規制

           スタートアップとして、自社のプロダクト/サービスを宣伝するにあたり、例えばインフルエンサーに各種SNSにて自社のプロダクト/サービスの紹介を依頼することもあるだろう。その際、意図せずともいわゆるステルスマーケティングを行ってしまう場合もありうるだろう。  もっとも、ステルスマーケティングは、法的な規制に抵触するおそれがあるのみならず、レピュテーション低下のリスクを伴うものである。少なくとも日本においてステルスマーケティングは、法的な定義がなされているものではないが、いわゆ

          スタートアップの各種プロモーション②-ステマ規制

          スタートアップの人事労務④-事業場外みなし労働時間制と在宅勤務制度

           未払い賃金問題と関連して、最近話題になっている在宅勤務制度にも言及しつつ、今回は事業場外みなし労働時間制について検討する。 (1)事業場外みなし労働時間制とは  従業員が労働時間の全部または一部を事業場外で勤務し、その労働時間の算定が難しいときは、所定労働時間労働したものとみなすことが認められている(事業場外みなし労働時間制、労働基準法38条の2第1頃)。事業場外みなし労働時間制の適用要件を充足した場合には、原則として、「所定労働時間」労働したものとみなされることとなり、

          スタートアップの人事労務④-事業場外みなし労働時間制と在宅勤務制度

          スタートアップの各種プロモーション①ーアンケート特典・紹介特典と景表法の規制

           アーリー期以降は、自社のプロダクト/サービスについて、積極的にプロモーションしていく等、マーケティング・プロモーション活動が活発になっていきます。例えば、かかる活動にあたっては、ブランド戦略の策定・実行、自社商標の普通名称化防止、他社の商標・著作物の使用についてのマニュアルの策定、景品表示法の規制への対応、不正競争防止法の規制への対応、パブリシティ権侵害の回避、その他業界規制への対応等が問題となります。拙著『スタートアップの知財戦略』ではこれらについてそれぞれ検討しています

          スタートアップの各種プロモーション①ーアンケート特典・紹介特典と景表法の規制

          大学発ベンチャーの特許戦略

           今回は、スタートアップの中でも、大学発ベンチャーにフォーカスして、そもそも大学発ベンチャーとは、という点を確認し(1項)、特許戦略を構築する上での大学発ベンチャーの特徴と留意点(2項)を検討してみようと思います。 1.大学発ベンチャー及びその関係者 そもそも、大学発ベンチャーとは、経産省の定義によれば、以下のいずれかにあてはまるものとなります 。 ○研究成果ベンチャー:大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に設立されたベン

          大企業から見たスタートアップー実効的なオープンイノベーションの実現に向けて―

          (1)はじめに昨今、オープンイノベーションの名の下に、スタートアップとの協業に取り組む(取り組もうとしている)大企業も増えてきている。オープンイノベーションと一言に言っても、アクセラレーションプログラムの提供、業務提携や共同研究開発等といった出資を伴わない比較的ライトなもの、出資を伴うもの(事業会社本体又はCVCからの出資)、M&A等、様々なものが挙げられる。 (2)大企業がスタートアップとのオープンイノベーションに取り組むメリット 大企業がスタートアップとオープンイノベー

          大企業から見たスタートアップー実効的なオープンイノベーションの実現に向けて―

          スタートアップの人事労務③-管理監督者

          「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条2号)  同じく労働時間の管理から解放されようとして、「監督若しくは管理の地位にある者」として、割増賃金を支払わないようにするスタートアップも少なくないだろう。すなわち、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、時間外・休日労働をした場合でも、割増賃金を支払う必要はないとされている(労働基準法41条参照)ため、これにより法定時間外労働をどの程度行っているかの管理をしないとするものである 。 もっとも、役

          スタートアップの人事労務③-管理監督者

          スタートアップと人事労務②ー固定残業代

          労働時間の管理の煩雑さを回避するため 、残業代はあらかじめ支払ったものとする固定残業代制を採用するケースも少なくない。もっとも、固定残業代による割増賃金の支払方法は、当該固定額が、実際の時間外労働時間を基に労働基準法に基づき計算された割増賃金の金額を上回っていれば問題とはならないが 、従業員が実際に勤務した時間に基づいて計算した割増賃金の方が当該固定額よりも高額となる場合には、会社は、当該固定額に加え、その超過分の割増賃金を支払う義務を負うこととなる。 かかる固定残業代制度

          スタートアップと人事労務②ー固定残業代