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中高年の未来を切り開く・・・収入の第二の柱を作る方法16(改めてサラリーマンにとっての副収入を考える)

 収入の第二の柱を作る方法の第16回目です。

ちなみに、第15回の内容はこちらです。
『国民健康保険減免申請』

 是非、読んでみてくださいね。

 それでは、第16回目に入ります!
◎収入の第二の柱を作る方法(改めてサラリーマンにとっての副収入を考える)

 今回は改めてサラリーマンにとっての副収入について考えています。

 まず、大事なポイントとしては、サラリーマンが副収入を得る場合、無税で処理できる雑所得は20万以下です。
20万以下なら、確定申告を別途行う際に、医療費控除・ふるさと納税・住宅控除などと一緒に申請すれば何も問題はないです。

 問題は、20万を超える場合です。
もちろん、雑所得で扱って追加納税すれば何も問題はありません。
ただ、特別徴収のままだと会社に副収入を得ていることはばれますので、一般徴収に切り替えるのが王道です。
その場合、市県民税は給与引き落としではなく自分で納税することになります。

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