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行政書士試験結果のハガキを見て感じた記述の採点基準について

先のnoteで書いた、

出来が悪かったはずの記述問題は20点ももらえていました。

20点ももらえた箇所としては、問44が申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟が自分の頭の中ではごちゃ混ぜになっていましたが、実際の答案には「申請型」と書いたわけではなかったので、結局ここで20点をもらえたのだと思います。

残る問45と問46は部分点も無さそう。

今回の行政書士試験については、Twitterなどで「記述の採点が辛い」というTweetをよく見かけましたが、個人的感想で言うと、3題ある記述問題が全て、「同じ採点基準で部分点を与えられたとは限らない、と思っています。

3題とも採点者あるいは部分点加算基準が異なる、もしくは行政法の問44と、民法の問45・問46で異なる基準だったとしたら、人によっては記述で甘い点数をもらえたという印象と、記述で全然部分点をもらえなかった、という感想に分かれた原因として説明が付くのではないでしょうか?

具体的に言うと、
問44の行政法は、
・B市を被告
・重大な損害が生じる恐れがある
・是正命令の義務付け訴訟を提起
この3点の有る無しで配点されているはずですが、この問題の採点が、書き方が多少ブレていても加点されていそうな気がします。

問45の民法は、
・無権代理人を相続
・無権代理行為の追認拒絶
・信義に反しないため認められる
この3点がポイントですが、キーワード・論旨とそれ以外の文章構成も完璧を求められているかも知れません。Dead or Alive、0点 or 20点みたいな感じだったかも。夫婦代理を書いたら0点なのでしょうね。

同じく民法の問46は、
正解例が2つあるのですから、これは従来通りの採点基準かも知れませんが、
・Bの所有権に基づく妨害排除請求を代位
・塀の撤去を請求
この二つが大前提です。書けていれば損害賠償請求に言及してもしなくても正解というのは解せない正答例ですけど。

ただ、この程度の分析を大手資格予備校のお歴々がしていないはずもないので、もしかしたら今年度か昨年度から方針が変更になったのかも知れないですね。

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