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☆続21-1. これからの働き方って、、、フレキシブル&イノベイティブ、、、ですよネ!

その2. 労働日数と時間の選択制度
旧就業規則などでは、原則、週5日40時間労働+土日祝日は休日が、あたり前という暗黙のルールがありましたよね。これから提案するのは、最大が週40時間労働、又は、所定労働時間で、残業無しの働き方です。これらの一番のメリットは、働く人のライフサイクルに合わせた労働環境が作り出せる事です。デメリットとしては、勤怠管理の煩雑さがありましたが、HRIS、デジタル化、管理システムの高度化により、現在では複雑な勤怠制度にも対応可能です。

これからの働き方とは、労働日数や労働時間などの必要事項を規則や労使協定できちんと定めた上で、働く人の雇用形態に関係なく、組織と働く人の合意で働き方をデザインできる考え方です。スーパーフレックス制度、変形労働制度、シフト制度なども導入して、組織のビジネスゴールのみならず、働く人にとっても魅力的なフレキシブルでイノベイティブを目指さしていく努力が必要です。

組織の業種や業務によっては、週の営業日数が5日の組織やサービス業のように7日の組織もあると思いますが、上記の運用可能な制度を最大限に活用すれば、働く人のライフサイクルにあったフレキシブルな労働日数と時間を制度化する事が可能になります。特に、フレックスタイム制や変形労働制を導入すると、より制度として柔軟な仕組みとなります。例えば:週5日40時間で1日8時間の規則に対して、ある日の労働時間が少し長めになっても、少なめになっても法定労働時間、総労働時間、所定労働時間などを守れば残業になったり、労働時間が足りない事にはなりません。又、週4日40時間、週3日36時間や週5日25時間などの働き方も可能になります。具体的には、育児、介護の時短勤務や、資格を取るための勉強、副業などのワークライフバランスをより提案しやすくなります。これらの制度の詳細は、厚生労働省のホームページにも掲載されていますが、組織の社労士やコンサルタントにサポートをしてもらい、効果的な施策のデザインを構築される事をお勧めます。(尚、保険料などの人件費は、法律に準じて必要となります。)

また、上記に加えて今後の労働に対する拘束時間には通勤時間を含めるのが望ましいと思っています。これにより、拘束時間に対する、通勤労働者とリモートワーク労働者の間にある不公平感は、軽減されます。例としては:
・通勤時間は、往復合計(例:60分まで)就業時間に含める。
・リモートワークは、従来通りの就業時間の考え方とする。


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