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厚労省が雇用調整助成金の特例について、5月上旬の助成率引上げを発表!


厚労省は新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主へ集中的な支援を行うため、令和2年4月1日から6月30日までの期間(緊急対応期間)に経済上の理由から従業員に対して一時的な休業や職業訓練などの雇用調整を行う事業者に対し、「雇用調整助成金」の内容を大幅に拡大した「雇用調整助成金の特例」を実施しています。

既に助成金支給日数の上限の撤廃、賃金助成率の最大9/10(中小企業)への大幅な引き上げ、対象労働者の非正規までの拡大などが実施されていますが、厚労省は事業主の負担を更に軽減させるため、連休明けの5月上旬を目途に更に助成率の引き上げを行う事を発表しました。

今回は現在実施されている雇用調整助成金の特例と、5月上旬に控える助成率の引上げの内容について紹介します。

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新型コロナウィルスの影響による休業等を支援するため「雇用調整助成金の特例」が実施開始
https://hojyokin-portal.jp/columns/koyoutyousei-corona/

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★雇用調整助成金とは?

1975年から厚労省が実施している助成金制度で、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に支援を行う助成金制度です。

【助成率】
大企業1/2 中小企業2/3

【助成額】
休業等の際に支払う労働賃金に対し日額8335円/一人まで助成
最大100日/1年※3年間で150日まで


★雇用調整助成金の特例とは?

通常の雇用調整助成金の枠を超えた支援を可能にするため創設された期間限定の特例措置です。

特例措置では下記のような制度の拡充が行われています。

◆助成率の大幅な引き上げ
1.基準となる助成率の引き上げ
 大企業1/2⇒2/3 中小企業2/3⇒4/5
2.解雇を伴わない雇用調整の場合は更に助成率を引き上げ
 大企業2/3⇒3/4 中小企業4/5⇒9/10
3.5月上旬から賃金の60%を超える休業手当を支払う場合に超過分の会社負担を10/10助成※予定
 ※100%の休業手当を支払う場合、60%(助成率9/10)残り40%(10/10)=94%の助成となります。

◆雇用保険の適用を受けない労働者も助成対象に
具体的には週20時間未満の短時間労働者や、学生のアルバイト等も助成の対象となります。

◆上限日数の撤廃
特例措置の適用期間(4月1日~6月30日)の休業については、雇用調整助成金の上限規定は適用外となります。

◆申請に必要な書類を大幅に削減
記載事項の大幅な削減と添付書類の削減、既存書類の転用などによって手続きを大幅に簡略化しています。

◆事後申請が可能!
通常の雇用調整助成金は休業などの実施前に計画書を提出する必要がありますが、特例として事後の提出が認められています。

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★まとめ

雇用調整助成金の特例措置の内容は随時更新されており、今後も助成内容の拡大や適用期間の延長などは必要に応じて行われる予定です。

自社の雇用維持に向け、休業や職業訓練などの雇用調整に取り組む事業者の方は是非「雇用調整助成金の特例」をご活用ください。
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