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子育て支援を行う中小企業への助成金「くるみん助成金」が始まりました!

補助金ポータル編集部です。

従業員に対する育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援を積極的に行う中小企業事業主に対して助成を行う「くるみん助成金」の受付が令和3年12月1日から始まりました。

この助成金は、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主の取り組みに対し上限50万円の助成金を支給するものです。プラチナくるみん認定を受けている企業に対しては、認定が取り消されない限り毎年助成を受けることができます。(毎年、助成の申請が必要です。)

既にくるみんやプラチナくるみんの認定を受けている方だけでなく、これから認定を受けることを検討している中小企業者の皆さまへ、令和3年度から令和9年3月まで数年間に渡り実施される予定のくるみん助成金についてご紹介します。

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子育て支援を行う中小企業への助成金「くるみん助成金」が始まりました!
https://hojyokin-portal.jp/columns/kurumin_joseikin
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■くるみん助成金とは?
一言でいうと、くるみん助成金とは「子育てサポート企業」として、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し、助成金が支給される制度です。

政府は女性就業率の増加傾向等に伴う保育サービスの需要が増えていることから、社会全体で少子化対策に取り組むべく「新子育て安心プラン」を取りまとめ保育の受け皿確保を進めています。このプランでは、令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備することを目指しています。

育児休業の取得は保育サービス需要の低減にもつながるため、くるみん助成金は「新子育て安心プラン」を進めるための支援策の1つとして、企業における子育て支援環境の整備とともに、待機児童の解消の実現を図る観点から実施されます。

■対象事業主
次世代育成支援対策推進法※に基づき「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」を取得している中小企業(従業員300人以下規模の企業)が助成対象です。

※次世代育成支援対策推進法とは
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)

■くるみん認定・プラチナくるみん認定とは
策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことで「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

さらに、くるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が、一定の要件を満たした場合に特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

■助成対象経費
助成要件を満たしている中小企業事業主が、子ども・子育て支援環境整備事業を実施するために必要な以下の経費が助成されます。

・職員給与
・各種手当
・社会保険料事業主負担金
・厚生費等(役員報酬を除く)
・諸謝金
・備品費(単価50万円以上の備品を除く)
・消耗品費
・印刷製本費
・通信運搬費
・光熱水料
・借料および損料
・会議費
・賃金
・雑役務費および委託料

■助成額
1企業につき、50万円を上限に、審査により助成額が決まります。

くるみん認定企業:1回のくるみん認定につき、1回の助成。(くるみんは複数回認定を受けることができるので、申請該当期間に認定を複数回受ければその回数分申請することが可能)

プラチナくるみん認定企業:毎年1回助成。(認定が取り消されない限り毎年助成されます。年度ごとに要申請)

■申請受付期間
令和3年12月1日から令和4年2月15日(必着)
※予算の上限に達した場合は期間内でも終了

要件を満たしていれば支給対象になりますので、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けている中小企業事業主のみなさまは、予算による受付終了などがある前に、ぜひ申請をご検討ください。

認定がまだの方は、くるみん認定およびプラチナくるみん認定を受けると、今回のような助成金以外にも、くるみんマーク・プラチナくるみんマークを商品・広告・求人広告などにつけることができ、子育てサポート企業であることをPRできるといったメリットがあります。さらに、公共調達において加点評価の対象となる場合もありますので、こうした認定制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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