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ウィズコロナ・アフターコロナの人材戦略に向けて、新たな雇い入れや雇用維持に活用できる厚労省の助成金について調べてみました。

🍁補助金ポータル編集部です。🍁

コロナの影響で経営縮小を余儀なくされた事業者の方々にとって、従業員の雇用維持や、今後の経営回復に向けた新たな労働者の雇い入れは今後の重要な課題の一つとなっています。

そこで、今回は厚労省の労働関係助成金の中から、雇用維持や新たな雇い入れに活用できる制度を紹介したいと思います。

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ウィズコロナ・アフターコロナの人材戦略に向けて、新たな雇い入れや雇用維持に活用できる厚労省の助成金について調べてみました。
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★雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)

コロナの影響を受ける企業が「雇用調整(休業)」を実施する場合に、従業員の休業手当等に対し一人一日当たり最大15000円までの助成を行う制度です。

【対象事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主

【対象労働者】
正規・非正規問わず手当のある休業等を行う場合に対象

【受給要件】
最近1か月の売上等が前年同月比5%以上減少
労使間の協定に基づき休業等を実施し、手当を支払うこと
※令和2年12月31日までに実施する休業が対象

【助成額】
休業手当の支給額を上限に最大15000円/一人一日

【助成率】
中小:4/5又は10/1 大企業:2/3又は3/4

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★トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

ハローワーク等の紹介を受け、職業経験や知識、境遇など特定の事情により就職が困難な求職者を一定期間試行雇用した場合に、一人当たり月額最大5万円(最大3ヵ月)の助成が行われる助成金制度です。

【対象事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主

【対象労働者】
現在安定した職業についていない者等で、下記に該当する求職者

a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
i 生活困窮者

【受給要件】
ハローワークの紹介を受けて雇い入れを行うこと
通常の労働者と同程度の勤務時間であること

【助成内容】
原則月額上限4万円×最大3ヵ月
※要件を満たす場合には月額上限5万円×最大3ヵ月

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★キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

現在雇用している有期雇用労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とする場合に、一人につき最大28万4千円の助成金が交付されます。

【対象事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主

【対象労働者】
所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者

【受給要件と助成内容】
1.週所定労働時間を5時間以上延長する場合
助成額:22万5千円(28万4千円) 大企業の場合:16万9千円(21万3千円)

2.週所定労働時間が1時間以上2時間未満延長し、基本給が13%以上上昇
助成額:4万5千円(5万7千円) 大企業の場合:3万4千円(4万3千円)

3.週所定労働時間が2時間以上3時間未満延長し、基本給が8%以上上昇
助成額:9万円(11万4千円) 大企業の場合:6万8千円(8万6千円)

4.週所定労働時間が3時間以上4時間未満延長し、基本給が3%以上上昇
助成額:13万5千円(17万円) 大企業の場合:10万1千円(12万8千円)

5.週所定労働時間が4時間以上5時間未満延長し、基本給が2%以上上昇
助成額:18万円(22万7千円) 大企業の場合:13万5千円(17万円)

※()は生産性要件を満たした場合の助成額

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★キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者等を「正規雇用労働者等に転換または直接雇用」する場合に活用できる助成金制度です。

有期雇用労働者を正規雇用に転換する場合には労働者一人につき最大72万円、派遣労働者を直接雇用する場合や、有期雇用労働者を期限の定めのない労働契約に転換する場合には最大36万円を受給することが出来ます。

【対象事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主

【対象労働者】
(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者
(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

【助成内容】
(1)有期雇用⇒正規雇用
:一人当たり57万円(72万円) 大企業の場合:42万7500円(54万円)

(2)有期雇用⇒無期雇用
:一人当たり28万5千円(36万円) 大企業の場合:21万3750円(27万円)

(3)無期雇用⇒正規雇用
:一人当たり28万5千円(36万円) 大企業の場合:21万3750円(27万円)

※()内は生産性要件を満たした場合の助成額
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

◆母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合の加算額
(1)の場合:9万5千円 (2)(3)の場合:4万7500円

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★まとめ

今回は厚労省の労働関係助成金の中から、「雇用維持」「雇い入れ」をテーマに6種類の助成金制度について紹介しました。

厚労省の助成金は通年で申請できるものが多く、翌年以降も継続的に実施されるものがほとんどです。

企業の財務担当の方などは、是非詳細をご理解いただき、労働環境の改善、働き手の確保にご活用ください。

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