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中小企業が行う職業訓練に最大100万円の助成!東京都「社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金」の令和3年度公募がスタート!

補助金ポータル編集部です。

東京都で人材教育に取り組む中小企業を支援する「社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(旧名称 東京都中小企業職業訓練助成金)」の令和3年度の公募が始まりました。

この助成金は、都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し交付されるもので、社内で行う多人数の集合型訓練や、教育機関等に従業員を派遣する社外への研修が助成対象となります。

昨今は新型コロナの影響による経済環境の変化によって、多くの事業でサービスの非接触化が求められており、人材が不足しがちな中小企業等では導入したITツールの運用方法や情報セキュリティについて社員の教育が必要となるケースも多くあります。

職業訓練等の実施を検討している事業者の方は是非制度の活用をご検討ください。

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中小企業が行う職業訓練に最大100万円の助成!東京都「社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金」の令和3年度公募がスタート!
https://hojyokin-portal.jp//columns/tokyo-skillup

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★社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(旧名称 東京都中小企業職業訓練助成金)

以前は「中小企業職業訓練助成金」という名称で実施されいた東京都の助成金制度で、都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し最大100万円までの助成を行います。

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◆申請対象

(1)都内に本社又は主たる事業所のある中小企業
※みなし大企業(実質的に大企業の支配下にある中小企業)は対象外
(2)構成員の2/3が(1)に該当する共同団体
※事業協同組合、企業組合、商工組合、一般社団法人、その他非営利法人 など

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◆助成対象となる受講者

下記の要件をすべて満たす者が対象

(1)中小企業にあっては当該企業の従業員、団体にあっては、構成員である都内中小企業の従業員
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)訓練時間の8割以上を出席した者

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◆申請要件

・都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること。
・訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。
・訓練を通常の勤務時間内に行い、通常の賃金を支払っていること。
・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など

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◆助成対象となる訓練

(1)中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して行う訓練であること。

(2)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とすること。

(3)専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること

(4)集合して行われ、通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること。

(5)「社内型スキルアップ助成金」については、中小企業等が自ら企画し実施する訓練であること

(6)「民間派遣型スキルアップ助成金」については、中小企業が従業員を教育機関に派遣し実施する訓練であること

(7)各コースごとに、以下の要件を満たすこと。

【社内型スキルアップ助成金】
訓練時間:6時間以上12時間未満
修了者数:2名以上
対象訓練:集合型訓練・同時かつ双方向のオンライン訓練

【民間派遣型スキルアップ助成金】
訓練時間:3時間以上20時間未満
修了者数:1名以上
対象訓練:集合型訓練

対象事業の一例

【社内型】
1.営業提案力向上研修
2.品質管理・検査手法研修
3.プログラミングの基礎研修~映像システム開発研修

【民間派遣型】
4.管理職のリーダーシップ実践講座
5.情報システム構築研修(中級)
6.第一種衛生管理者免許試験対策講習

その他、様々な訓練が助成対象となります。
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◆支給額

(1)社内型スキルアップ助成金
助成対象受講者数×訓練時間数×430円

(2)民間派遣型スキルアップ助成金
受講者1人1コースあたり、受講料等(受講料、教科書・教材費)の2分の1または20000円のいずれか低い額

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◆助成限度額

社内型と民間派遣型を合計して100万円(年度内)

※助成対象受講者1人あたりの助成対象訓練の時間は、社内型と民間派派遣型を合計して年度内100時間が上限です。

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◆募集期間

令和3年2月17日(水曜日)~令和4年1月17日
※1ヶ月単位の締め切りで、計11回の申請期間が設けられています。

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◆まとめ

今回は東京都で実施されている、「社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金(旧名称 東京都中小企業職業訓練助成金)」について紹介しました。

従業員のスキルアップに取り組む都内中小企業経営者の方は是非ご活用ください。

また、企業が従業員の職業訓練などに活用できる助成金制度としては、この他にも厚労省の「人材開発助成金」や「雇用調整助成金」があり、企業が現在置かれている状況によっては活用できる制度に複数の候補があるケースもあります。

どの制度を利用すべきかお悩みの場合などは、お気軽に補助金ポータルまでお問合せください。

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