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離職者への再就職支援に!「労働移動支援助成金」の再就職支援コースとは

補助金ポータル編集部です。

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされることはどの企業にも起こり得ます。一部には日本経済は2020年のオリンピック後に不況を迎えるのではという見方があることも、皆さまご存知ではないでしょうか。

事業活動を縮小せざるを得ないときに、労働者の雇用維持を図る事業主に支給される助成金に「雇用調整助成金」がありますが、事業縮小等に伴い離職者を発生せざるを得ない事業主が対象となる助成金に「労働移動支援助成金」の再就職支援コースがあります。

再就職支援コースは、離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を行う事業主を対象とした助成金です。このコースの受給対象となる要件等を確認し、もしものときに役立つ助成金の1つとして知識を深めていただければと思います。

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離職者への再就職支援をするともらえる!労働移動支援助成金とは?
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■労働移動支援助成金の「再就職支援コース」とは

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託、再就職に資する訓練の実施、求職活動のための休暇付与のいずれか(複数を組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させた事業主に対し委託費用等の一部を助成するものです。

なお、助成金の支給を受けるには、はじめに再就職援助計画等を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。

■対象事業主

対象事業主には、雇用関係助成金に共通の要件である「雇用保険適用事業所の事業主であること」などのほかに、以下の要件があります。

(1)人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも可)において、次のaまたはbに該当する事業主であること
a.生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
b.直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること

(2)中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること

人員削減を行う際の経営悪化の状況や、大企業の場合の対象人数について定められています。

■対象労働者

対象となる労働者は勤務していた事業所における事業規模の縮小等を原因として離職が決定した方で、申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として1年以上雇用されていた方です。申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと、一定の時点で再就職先が未定であることなどが要件になっています。

■対象となる措置

再就職支援コースの支給対象となる措置は以下の3つです。
・再就職支援
・休暇付与支援
・職業訓練実施支援

すべてを実施することも可能ですし、どれか1つのみの実施も可能となっています。なお、支給対象者の離職の日の翌日から起算して6ヵ月以内(支給対象者が45歳以上の場合は9ヵ月以内)の間に措置を実施し、再就職を実現する必要があります。

■支給額

実施した措置並びに支給対象者の年齢および企業規模に応じて、支給対象者1人あたり以下の額が支給されます。(1年度1事業所あたり500人分を上限)

【再就職支援の場合】

通常は、委託費用の1/2(中小企業以外1/4)が助成されます。
※支給対象者が45歳以上の場合 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
訓練を委託した場合は、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円)が加算、グループワークを委託した場合は3回以上実施で1万円加算となります。
合計額の上限は、委託総額または60万円のいずれか低い方です。

【休暇付与支援の場合】

再就職実現時に休暇付与1日あたり8,000円(中小企業以外5,000円)を支給 (上限180日分)離職後1ヵ月以内に再就職を実現した場合は、1人あたり10万円が加算されます。

【職業訓練実施支援の場合】

教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3が助成されます。(上限30万円)

記事ではこのほか、事業主が作成する必要がある「再就職援助計画」の詳細や「手続きの流れ」についてお伝えしています。万が一のときに、自社で働いてくれた方に最後まで寄り添えるような助成金をお探しの方は、ぜひ詳細をご確認ください。

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