小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回受付締切分が新設されました。
補助金ポータル編集部です。
令和二年度補正予算により、事業主に休業させられたにも関わらず休業手当の支給がない労働者が自ら申請できる休業支援制度「新型コロナ対応休業支援金・交付金」が7月10日に申請を開始していましたが、9月25日にその対象期間と申請期限が延長されました。
今回はこちらについて振り返りと変更点についてまとめていきます。
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小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の第5回受付締切分が新設されました。
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今回は9月25日変更があった「新型コロナ対応休業支援金(給付金)」の対象期間と申請期限の変更点と概要をご紹介します。
★対象期間と申請期限についての変更点
申請の締切は【令和2年4月~6月の休業:令和2年9月30日】、【令和2年7月の休業:令和2年10月31日】、【令和2年8月の休業:令和2年11月30日】、【令和2年9月の休業:令和2年12月31日】と段階的に設けていましたが、9月25日付で【休業した期間が令和2年4月~9月の場合の申請締切は12月31日】に統一され延長となりました。
また、令和2年10月~12月に休業した場合も対象となり、こちらの申請締切は来年2021年の3月31日です。
★新型コロナ対応休業支援金・交付金
事業主に休業させられたにもかかわらず休業手当が支給されない労働者を対象に、一日当たり平均賃金の80%(最大11000)円を政府が支援する制度です。
【この事業のポイント】
・休業させられた労働者自らが申請することができる。
・平均給与の80%(一日最大11000円まで)がもらえる。
・手続きは比較的容易な部類
・申請には会社の協力(署名など)が必要。
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◆申請締め切り
令和2年4月~9月の休業:令和2年12月31日(木)(郵送の場合は必着)
令和2年10月~12月の休業:令和3年3月31日(水)(郵送の場合は必着)
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◆支給対象者
令和二年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
※雇用契約が条件のためフリーランスなどは対象外
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◆支給金額
上限額:一人一日当たり11000円
支給額:休業前の平均賃金の80%
支給日数:手当なしに実際に休業させられた日数
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◆申請について
現在は郵送による申請のみを受け付けていますが、準備が出来次第オンラインでの申請も可能になる予定です。
必要な書類は下記の5種類です。
1.支給申請書(DL)
2.支給要件確認書(DL)
3.身分証のココピー
4.振込先のわかる通常等のコピー
5.給与明細など賃金が確認できるもの
支給要件確認書については事業主の署名などが必要になるため、申請を行う場合には事前に相談をしておく必要があります。※記入してもらえない場合などは労働局が事業主に対し調査などを行います。
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★まとめ
今回は労働者自らが申請することが出来る休業に関する支援制度、「新型コロナ対応休業支援金・給付金」について紹介しました。
日本の労働法規はもともと複雑で、最近では働き方改革に関する改正なども相次いでいます。
事業者の方も法律家ではないため自身の義務が全て把握できていないことはよくありますので、生活の水準や質にも大きな影響を与える「年次有給休暇」や「育児休暇」、「休暇手当」等については、労働者の方々も十分内容を理解し、利用できる支援制度などがあれば有効に活用してください。
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