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NPO向け新型コロナウイルス対策融資の具体的な準備物について

中小企業(NPOも含まれる)の救済に日本は力を入れています。政府・行政・金融機関・商工会さんなどなど、本気で日本の中小企業・NPOの救済に向けて動いています。

すでに、リーマンショックレベル又はそれ以上の手厚い融資制度が準備されています。NPOの経営者のみなさんの参考になり、その現場の当事者の方々の少しでも支えになればと思います。

ちなみに経済産業省が対策保証について詳細でわかりやすーーーーいパンフレットを配布しています。こちらを必ずご確認ください(PDFファイルで公開されています。)

資金繰り 支援内容について

経済産業省では、信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援しています。

現在の中小企業向けの融資制度は多くはNPOも対象となる場合が多いです。信用保証協会の融資は法律で対象とされており、日本政策金融公庫による融資もNPO向けの融資もあるのでまずはご相談してください。
本テキスト内容が、融資を100%保証するものでは無く、事業者の方々の参考になればと思いお送りします。ご了承ください。

ただ、制度が複雑で分かりにくいため解説します。

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国が実施しているコロナウィルス対策保証は大きく、「融資」「助成金」「給付金」「税金の延期」に別れます。本稿は、融資を主に解説します

融資の種類

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今回のコロナウィルス対策融資には、大きく日本政策金融公庫と民間銀行の2種類に別れます。その中でも日本政策金融公庫では新型コロナウィルス対策特別貸付、民間銀行の融資を受ける保証協会融資としてセーフティーネット4号・5号が準備されています

すでに政府系金融機関による融資を受けているNPO又は融資を初めて受けるNPO

日本政策金融公庫さんでは、大きく3種類の融資が実施されています。なお、現在多くの事業者さんが日本政策金融公庫の窓口に来館されており、準備無く訪問すると待ち時間と準備時間含め膨大にかかるので事前の準備が必用です。

下記、URLからインターネット申し込みが大変便利です

融資にあたってNPOがすぐに準備すべきもの

2020年4月6日より、インターネットでの申し込み受付が開始されました。
郵送で申し込むより早く対応されるようなので、インターネットでの申し込みがおすすめです。

なお、融資にあたって下記の

申請時に必用な書類
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/info_internet.pdf
「3月の売上減少」により、この融資を申し込む場合は、できる限り早急に3月の試算表を作成してください。別に、試算表の内容が完璧でなくても構いません。「速報値」という考え方で準備します。審査を受ける上で、根拠となる数字があれば対応が早まったり、信頼性が高くなります。
■規定の書類
①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
例 https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_2_rei_200313a.pdf
②最近2期分の確定申告書・決算書のコピー(勘定科目明細書を含みます。)
■インターネット申込み後に準備の必用な書類
③借入申込み書
※これはメール登録後に書式が案内される
■はじめてご利用いただく方が必用な書類
 ④法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
 ⑤ご商売の概要(自己申告書)
 例 https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_3_rei_200319.pdf
■必要な資金額を説明できる資料として準備しておくといい資料
⑥資金繰り表
⑦必要とする資金額の説明書
■返済できる根拠を示す資料を作っておくこと
⑧融資依頼書兼経営計画書
 ※返済できる根拠を示す資料(返済計画につながる企画書)
■審査を早めるために準備しておくといい資料
「直近の試算表」もしくは「直近の売上が把握出来る資料」
※NPOの場合は昨年度の2月末時点での収支計算書
 あれば月次収支計算書

融資の借り方については下記サイトが大変詳しいです

融資の申込み手順

①「用意すべき書類」をダウンロードする
※今、公庫はとても予約が殺到しており、事前相談がほとんどできない状況です。事前相談をしようと思った場合、2週間以上待たなければいけない可能性があります。また、書類を入手するためだけに公庫を訪問しても、その書類をもらうだけで窓口でかなり待たされると言われています
②必要書類を郵送
③日本政策金融公庫から電話でのヒアリング
※公庫の担当者から電話がかかってきます。
そこで聞かれるのは、「資金のお使いみちや事業の状況」などについてです。また、「営業状況等が分かる書類」などを追加で依頼されることがあります。
④融資決定

すでに借り入れのある事業者/新型コロナ特例リスケジュール

対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。

リスケジュールとは?

①一括して既存債務の元金返済猶予要請

資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認の上で、一括して1年間の元金返済猶予の要請を実施します。

②資金繰り計画策定における金融機関調整

中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援します。複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含めた金融機関調整を行った上で、既往債権者の合意形成をサポートします。

③資金繰りの継続サポート

特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言します。
※①~③における中小企業者の費用は原則不要

【お問合せ先】
中小企業金融・給付金相談窓口:0570ー783183
最寄りの中小企業再生支援協議会
以下のURLよりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/200225kyougikai.pdf

※政府系金融機関/金利引き下げなし(売上高の要件なし)

①セーフティネット貸付

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】国民事業4,800万円
【貸付期間】設備資金15年以内、運転資金8年以内
【据置期間】3年以内
【金利】基準金利:国民事業1.91%
※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、貸付期間・担保の有無等により変動
【対象事業者】
①貸付要件の緩和「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者
②決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少
③最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少
④最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化
⑤最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化

※政府系金融機関/金利▲0.9引下げ/対象要件 売上高▲5%以上減少

②新型コロナウイルス感染症特別貸付

事業資金 お申込受付(新型コロナウイルス感染症特別貸付専用)
https://www.m.jfc.go.jp/sysped/ped010

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に 業況悪化を来している方であって、次の (1)又は(2)の いずれかに該当 し、 かつ 、 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる 方

【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】国民事業6000万円
【貸付期間】設備資金20年以内、運転資金15年以内
【金利】当初3年間:基準利率-0.9
                3年経過後:基準利率
【対象事業者】
次の (1)又は(2)の いずれかに該当 し、 かつ 、 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる 方
(1)最近1ヵ月の 売上高が前年また は前々年の同期と 比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ 月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が 次のいずれかと 比較して5%以上減少している方
① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の 平均 売上高
② 令和元年 12 月の売上高
③ 令和元年 10 月 から 12 月の 平均 売上高

③新型コロナウイルス対策マル経融資

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。

商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、商工会議所等の長の推薦を受けた方
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】国民事業2000万円
【貸付期間】設備資金10年以内、運転資金7年以内
【金利】当初3年間:特別利率F-0.9
                3年経過後:特別利率F
【対象事業者】
商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者

民間金融機関による信用保証付融資

全国47都道府県を対象地域を対象に4号保証がはじまっています。また、危機関連保証として、セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種※を対象に100%保証が実施されます。
この融資制度は、すでに地域の金融機関と取引があるNPOが便利です。上記の日本政策金融公庫の融資と併せて申請準備を行ないます。

この融資制度のメリットは、地元金融機関を行政の認証を受けて借り受けることができる点です。地域で事業を行う上で、政府系金融機関以外の金融機関から借り入れできるメリットが大きいです。

民間金融機関の融資を受けるまで

①書類の作成
②都道府県または政令市の認定申請を受ける
③希望の金融機関に認定書を持参のうえ融資申込み
④金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査
 ※ただし、コロナウィルスに関する融資では信用保証付き融資における保証料・利子減免されています。なお、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能になっています

認定申請で必用な書類

■府・市所定書式 ※HPからダウンロード
例 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/chusho/yuushi/safetynet/4goukitei.html
認定申請書(2枚セット)
 各都道府県・市町村
売上等明細表 
■各自で用意
印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの) 
履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
申請書及び売上等明細表に記入された売上高等の確認できるもの
(売上台帳や試算表、確定申告書等)
※見込みの売上高等については、挙証資料は不要です。

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者(今までは災害時などに適応されてきた)を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。2種類あります

○セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
※3月2日に全都道府県を対象に指定されています
○セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
※738業種が対象となります。指定業種は経産省・中企庁HPをご確認ください

危機関連保証

追加融資があります。全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置されることになりました。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】上記SN4号5号とは別枠で2.8億円
【貸付期間】設備資金10年以内、運転資金7年以内

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