動物の遺棄は犯罪です。


愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。

というのも、昨日保護した生後3週齡程の子猫3頭。

多摩川の辺りにダンボール箱に入れられ、放置されていたようです。

以前にも多摩川の辺りでダンボール箱に入れられていた子を保護しましたが、河川敷は遺棄しやすいのでしょうね。
何かしら事情があったのかもしれません。
ですが、これは完全に犯罪です。
誰かが見つけて保護をするだろうと思ったのかもしれませんが、見つけて貰えず死ぬことも多いです。
最初から殺すつもりで放置する人は論外です。

自分で面倒を見れないなら里親を探すべきだし、やり方がわからないなら団体に頼るべきです。
愛護団体はその時保護できなくても(頭数制限とかしているので)どうしたらいいか解決策は持っています。
今回は、経緯と猫の月齢と考えて保護する事にしました。
依頼者様もとても優しい方でした。

実際に遺棄した人のうち何人がちゃんと法で裁かれているんでしょうね。
防犯カメラが至る所にあって死角無し!とか無理なので難しいのでしょうが、保護してくれた優しい方が負担を強いられる世の中が嫌ですね…
負担してとお願いしているのは私ですが、全額負担は難しいので(´・ ・`)

ひとまず猫風邪の初期症状のみで元気なので、しっかりお世話したいと思います!

子猫のお世話(成猫もですが)は可愛いだけではできません。
保護した子達みんな第2の猫生を素晴らしく幸せな生活が出来ることを考えながら里親探しをしています。
当シェルターでは、ワクチン2回とウイルスチェックが終わる生後3ヶ月以降からの里親募集になります。
新規のご来店で譲渡することはしていません。
何度も通って頂き、おうちの環境や金銭面等を考えてお迎えして頂くようお願い致します。

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