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建設アスベスト給付金の給付対象者 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

建設型アスベスト被害に関して、屋内の建設作業現場で働いていた方や、本人が亡くなられている場合にはそのご遺族の方が、給付金を最大1,300万円、国から賠償金として受け取ることができる可能性があります。



請求ができる方は、


①昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に(吹付作業の場合は、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間に)屋内の建設作業現場で働いており(中小事業主や一人親方等を含みます)、


② ①の結果として、中皮腫(悪性腹膜中皮腫・悪性胸膜中皮腫)、肺がん、石綿肺(アスベスト肺)、著しい呼吸障害機能を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のいずれかの疾患に罹患したという診断を受けた方およびそのご遺族の方です。労災認定や石綿救済法認定を受けられなかった方やそのご遺族でも給付を受けられる可能性があります。


とりわけ、「建設現場で石綿にばく露し、石綿関連疾患を発症された労働者、一人親方やそのご家族の皆様へ~建設アスベスト給付金制度に関するお知らせです~」という資料が、厚生労働省から届いた方は、簡易な手続きにより、給付金を請求することができる可能性があります。





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都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹




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