所得税の確定申告は毎年みな同時期が期限なので気にしている人も多いと思います。
そのうちパートタイムで勤務している人が掛け持ちしていることも珍しくありません。
この場合、確定申告をしなければならないのでしょうか(2箇所のパート収入以外の収入はないものとします。)。
結論から言うと、しなければならない場合もあればしなくて良い場合もあります。
所得税法では原則として確定申告が必要ではあるが、例外として不要である場合を定めています。
不要とする場合もいくつかの条件を満たさなければなりません。
まず給与の金額の合計が2000万円以下でなければなりません。
そして従たる給与の金額が20万円以下又は以下の場合でなければなりません。
従たる給与の金額が20万円以下ではない場合、その年分の給与所得に係る給与等の金額が次の場合に当たらなければなりません。
つまり2箇所のパート収入の金額が、
百五十万円と
社会保険料控除の額、
小規模企業共済等掛金控除の額、
生命保険料控除の額、
地震保険料控除の額、
障害者控除の額、
寡婦控除の額、
ひとり親控除の額、
勤労学生控除の額、
配偶者控除の額、
配偶者特別控除の額
及び
扶養控除の額
との
合計額以下
です。
例えば上記の各種所得控除で50万円あったとすると、150万円と足して200万円以下であれば確定申告不要ということです。
しかしなんか概念が多すぎてわかりづらいですね。。。
従たる給与が20万円を超えていたとしても、一定の場合には申告しなくていいということですね。
今回はここまでとします。
読んでいただきありがとうございました。