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【税務】パートの掛け持ちって申告するの?

 所得税の確定申告は毎年みな同時期が期限なので気にしている人も多いと思います。

 そのうちパートタイムで勤務している人が掛け持ちしていることも珍しくありません。

 この場合、確定申告をしなければならないのでしょうか(2箇所のパート収入以外の収入はないものとします。)。

 結論から言うと、しなければならない場合もあればしなくて良い場合もあります。

 所得税法では原則として確定申告が必要ではあるが、例外として不要である場合を定めています。

 不要とする場合もいくつかの条件を満たさなければなりません。

 まず給与の金額の合計が2000万円以下でなければなりません。

 そして従たる給与の金額が20万円以下又は以下の場合でなければなりません。

 従たる給与の金額が20万円以下ではない場合、その年分の給与所得に係る給与等の金額が次の場合に当たらなければなりません。

 つまり2箇所のパート収入の金額が、
百五十万円と
社会保険料控除の額、
小規模企業共済等掛金控除の額、
生命保険料控除の額、
地震保険料控除の額、
障害者控除の額、
寡婦控除の額、
ひとり親控除の額、
勤労学生控除の額、
配偶者控除の額、
配偶者特別控除の額
及び
扶養控除の額
との
合計額以下

 です。

 例えば上記の各種所得控除で50万円あったとすると、150万円と足して200万円以下であれば確定申告不要ということです。

 しかしなんか概念が多すぎてわかりづらいですね。。。

 従たる給与が20万円を超えていたとしても、一定の場合には申告しなくていいということですね。

 今回はここまでとします。

 読んでいただきありがとうございました。

(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、
その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
前条第一項の規定にかかわらず、
その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、
同項の規定による申告書を提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、
かつ、
当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が

二十万円以下であるとき。

二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、
かつ、
当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、
イ又はロに該当するとき。

イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が
二十万円以下であるとき。

ロ イに該当する場合を除き、
その年分の給与所得に係る給与等の金額が
百五十万円と
社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との
合計額以下で、
かつ、
その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が
二十万円以下であるとき。

所得税法

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