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【経営】個人事業主と法人

 企業を経営する上で、個人事業主の場合と法人の場合があります。

 商業を営む場合、個人事業主となるのは開業届を提出するくらいで済みますが、法人にする場合、その多くは株式会社を設立することとなると思いますが、会社を設立することが必要になってきます。

 商業の場合は個人事業主と変わらない規模であっても会社の形態にすることも多くあると思います。
  
 この場合、会社としての負債を経営者が負うことは法律上ありません。

 出資した限度で責任を負う有限責任とされています。

 この点が法人化する最大のメリットと思います。

 他には株式の出資を募って資力のある人から資金提供を受けることが予定されているということもメリットです。

 あとは社会保険が異なります。

 個人事業主なら国民年金、国民健康保険となりますが、会社であれば厚生年金、健康保険となります。

 会社だと手厚いように見えますが、これを経営するとなると、厚生年金保険料や健康保険料を役員や従業員の分も会社側で負担する部分が出てきます。個人と会社で折半することになって負担するからです。

 しかも金額を自由に変更することはできません。利益がないから減らすということはできないです。

 あとは税金面ですかね。会社であれば役員、従業員に給与所得控除が使えるとか、税金面で多少扱いが異なることが出てきます。

 他方で士業の場合はどうでしょうか。

 弁護士の場合、圧倒的に多いのは弁護士個人が法律事務所を個人事業主として経営する場合です。法人もあり、会社ではなく弁護士法人と言いますが、こうした形態もあります。

 弁護士法人の場合、結局法人化しても有限責任とはならず無限責任を負うので、会社ほどのメリットはありません。

 出資して社員になるのも資力がある人ではなく弁護士に限られています。

 美容室は美容師資格がない人が美容室を経営する株式会社の役員、株主になれるそうですが、弁護士法人は必ず弁護士が出資、役員となります。

 事務所を複数にしたい、つまり本店だけでなく支店を置きたいという場合は弁護士法人の形態にするほかありません。

 また、事務所を半永久的に存続させたいという場合も法人の方がスムーズでしょう。

 社会保険や税金については前述の会社の場合と同じことが当てはまりますね。

 司法書士の場合も司法書士と司法書士法人というものがあります。

 税理士の場合も税理士と税理士法人というものがあります。

 公認会計士の場合も公認会計士と監査法人というものがあります。公認会計士法人とは言わないです。

 商業の場合は開業届を提出するだけで開業できますが、士業はその資格試験に合格して登録するということが必要です。

 開業届だけとは比較にならないくらい労力を要します。

 参入障壁があるということですね。

 よく会社の形態の方が信頼されやすいというように言われますが、士業の場合は一応資格試験というハードルを突破することが求められていますので、登録しているということはその意味で一定の信頼はあると言えます。

 法人化していても結局個々の案件ではその士業個人の力量が問われますので、法人化していれば信頼されるという感じは士業の中ではあまりないですが、お客さんの側でなんとなくその方がいいという人もいるかもしれませんし、関係ないという人もいるでしょう。

 結局法人化というのは人によっては信頼される要素の一つと言えるのでしょうし、数ある企業や事務所の中での個性という捉え方もできると思います。

 経営する側がやりたいようにやればいいでしょうし、お客さんの側も選びたいように選べば良いでしょう。

 何がいいとか何でなければならないとかいうことはありません。人によって生き方が異なるように、経営者によって経営の形態が異なるだけです。

 ふと個人事業主と法人のことが頭に浮かんだので取り上げてみました。

 

  

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