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【著作権】私的使用の場合の私的録音録画補償金について

 今回は、私的使用の場合なので使用自体は著作権者の許諾は不要なのですが、ただし、使用するには補償金を支払わなければならない場合があることについてお伝えいたします。

 それは、複製する場合のうち、録音又は録画をする場合です。

 著作権法30条3項では以下の定めがあります。

 私的使用を目的として、

 デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、

 当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに

 録音又は録画を行う者は、

 相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 法律用語としては、特定機器により特定記録媒体に録音又は録画を行う場合は補償金を支払う必要がある、ということになります。

 特定機器というのは、著作権法施行令1条に定めがあり、

 録音する特定機器が1項、録画する特定機器が2項にあります。

 読む人はあまりいないと思いますが、読んでもよく理解できません。というのも、周波数が云々とあるので法律家も調べないと何が該当するのかすぐにわからないです。

 特定記録媒体というのは、同施行令1条の2に定めがあり、録音の場合が1 項、録画の場合が2項にあるのですが、例えば光ディスクと明記されており、CD-R,DVD-RWなどが対象となるようです。

 しかしこれ、どうやって私的使用の録音又は録画だということを知って、そして補償金を請求するのでしょうか。わからないところです。

 上記の点ですが、最初の投稿後にさらに調べたところ、補償金については、機器及び媒体の販売価格に予め上乗せされており、これらを購入したことにより補償金を支払ったことになっているようです。

 そして、私的録音録画補償金を受ける権利者のために指定管理団体があるときは指定管理団体が権利を行使することになっています(104条の2第1項)。

 この指定管理団体の請求について、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(以下「製造業者等」といいます。)は、請求及び受領に関し協力する義務があります(104条の5)。

 この義務があることから、製造業者等は指定管理団体に補償金を支払い、指定管理団体から権利者に分配されています。

 製造業者等は販売業者に対して補償金相当額を上乗せして売っていることが前提ですね。

 こういう仕組みになっていたのですね。

 さらに続きがあるのですが、今回はここまでといたします。読んでいただきありがとうございました。

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