前回に所得税額控除という、既に源泉されている利子や配当の所得にも法人税が課税されているので、この二重課税を防止するために法人税の税額から源泉された金額を控除できるものをとりあげました。
今回も同様に、法人税の税額から控除できるものがほかにもあるのでとりあげます。
それは外国税額控除です。
これは外国で源泉された所得がある場合に、その分を法人税の税額から控除できるというものです。
これもそういった所得がある法人もあると思いますので知っておくといいと思います。
読んでいただきありがとうございました。