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話題の裁決事例

贈与と貸借の差って?

 令和元年6月27日の裁決事例で以下のようなものがありました。
家族で経営する医院の事業に従事する息子さんに対し、父親の銀行口座から引き出されたお金を息子さんの口座に入金した一連の流れを、贈与とした課税庁に対し、贈与ではないと争った事例。

 処分庁は、贈与でなければ通常であれば金銭消費貸借契約があるべきで、当該契約がないということは、贈与であるとして決定処分を行いました。
 これに対し、支払った経費精算と将来の経費に対する前受であるとして息子さんは主張しました。

 結論は、処分庁の主張は退けられ、当該行為は贈与ではないということとなりました。

 この裁決事例を改めて考えると、息子さんの主張が正しいことが認められたのですが、ちゃんとした後ろ盾がなかったためこのような齟齬が生じたのでは、と思います。
 経費の精算であれば、ちゃんとその旨がわかる資料の整備を準備しておく必要がありますね。そうすれば、このような無用の争いはなかったのでしょうね。

 

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