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今年の確定申告期限は、コロナ影響により来月15日まで延長されていますが、当方の確定申告支援業務も、ようやく落ち着きました。関係者の皆さま、ご指導・ご支援頂きありがとうございました。この場をお借りし、お礼申し上げます。

国税局コールセンタ業務にも従事させて頂きましたが、1点、首記手続のご相談で思うところがございましたので、守秘義務の範囲でご紹介させて頂きます。

ご相談内容とは、”源泉徴収票が支払者である会社より交付されない” というトラブル内容です。このご相談に対していわば教科書通りに、「源泉徴収票不交付の届出書」をご記入頂き、(当納税者様は給与明細書も持っておられたので、)給与明細書のコピーを添付のうえ、支払者である会社の納税地の所轄税務署長に提出することをご案内差し上げ、この届出手続により、会社へ所轄税務署長より交付指導がなされる旨も、お伝え致しました。

当方はメーカー勤務の会社員ですが、さいわい勤務先の労働組合もしっかりしているので、源泉徴収票不交付などありえませんが、今回の事例を通して改めて、様々な納税者や会社の立場があるのだと再認識しました。当事例のご相談頂いた納税者様は、支払者である社長の立場にも想いを馳せており、”社長からすれば、経理事務はお金を生まないので後回しにしている” ことも、しきりに気にされていました。ただ決まりは決まり、源泉徴収票交付を社長にも納得のうえ、動いてもらうように働きかけるのも、税理士の使命だと感じています。

また改めて、勤務先の会社・労働組合への感謝の気持ちも再認識しました。勤務先には私のように経理を専門に仕事をしている人もいれば、購買活動・研究活動・生産活動、そして販売活動と様々な領域で多くの人が働いています。私を含め、この人達が、”給与計算事務が正しくされなかったらどうしよう?” と余計なことを考えずに本業に専念できる体制は、実はとても有難いのですね。しかも今の子供たちのなりたい職業ランキング1位は、ユーチューバーを抑え”会社員”。この会社員経験の強みを今後の税理士・診断士活動に活かせないか、引き続き考えていきたいと思います。

以上、本稿を最後までお読み頂き、ありがとうございました。



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