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看護必要度 A・C項目一部改正へ(2020年4月30日 事務連絡)

こんばんわ、さりゅの干物ですm(__)m

厚労省が4月30日に事務連絡「令和2年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」を出しました。

訂正が行われたのは、2020年度診療報酬改定に関する下記の6項目です。
① 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項
② 基本診療料の施設基準等その届出に関する手続きの取扱い
③ 特掲診療料の施設基準等その届出に関する手続きの取扱い
④ 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱い
⑤ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等・保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の実施上の留意事項の一部改正
⑥ 「診療報酬請求書等の記載要領」等の一部改正

この中でも、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」など、届出や請求内容に関連する項目も変更となっているので、注意が必要です。

まずは②基本診療料の施設基準等その届出に関する手続きの取扱いから。

今回の改正内容は下記の通りです。                 

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」の見直しが行われます。

△ A項目の「7 専門的な治療・処置」の「6 免疫抑制剤の管理注射剤のみ)」のうち「注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム」に  関するコードを「642450171」から「642450117」に訂正。

△ A項目の「7 専門的な治療・処置」の「7 昇圧剤の使用 注射剤のみ」に下記後発品(6品目)を追加
▷ ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」
▷ ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」
▷ ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」
▷ ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」
▷ ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」         ▷ ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」 

△ C項目の「20 胸腔鏡・腹腔鏡の手術」(5日間)から、次の内視鏡手術を9種類削除(除外)
▷ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術(全摘、腸管等利用尿路変更なし)
▷ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術(全摘、回腸等利用尿路変更あり)
▷ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術(全摘、代用膀胱利用尿路変更あり)
▷ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの))
▷ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの))
▷ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの))
▷ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの))(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)
▷ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの))(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)
▷ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの))(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)

 △ C項目の「24 別に定める手術」(6日間)から、「膀胱腸瘻閉鎖術(その他のもの)」を削除(除外)

また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引きについても、実質的な見直しではなく、文章の一部内容変更がありました。

△ 看護必要度Ⅰにおける「アセスメント共通事項」の「8.評価の根拠」
「A項目(A7「専門的な治療・処置等」の5、10および11に限る)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要があるが、項目ごとの記録を残す必要はない。

(変更後)「A項目(A7「専門的な治療・処置等」の1から4まで及び6から9までを除く)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要があるが、項目ごとの記録を残す必要はない。

△ 看護必要度Ⅰにおける「A モニタリング及び処置等」の「8.救急搬送後」の「入院判断に際しての留意点」について
救急搬送後の患者が、直接、評価対象病棟に入院した場合のみを評価の対象とし、救命救急病棟、ICU等の治療室に一旦入院した場合は評価の対象に含めない。

(変更後)救急搬送後の患者が、直接、評価対象病棟に入院した場合のみを評価の対象とし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価の対象に含めない。

△ 看護必要度Ⅱにおける「アセスメント共通事項」の「A モニタリング及び処置等」について
(前略)なお、当該患者が、直接、評価対象病棟に入院した場合のみ、当該コードを評価対象とし、救命救急病棟、ICU等の治療室に一旦入院した場合は評価対象に含めない。

(変更後)(前略)なお、当該患者が、直接、評価対象病棟に入院した場合のみ、当該コードを評価対象とし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価対象に含めない。

とそれぞれ変更となっておりますので、ご留意くださいm(__)m

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