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寄附金控除の話 〜正しくおトクに、思いを託して仲間に〜

寄付。
それは、自分がやりたいけれど自身ではなかなかできないこと、あるいはめちゃくちゃ共感することに対して、お金というカタチで「思いを託す」ことだと僕は思っています。
また、ただ単にお金を渡すだけではなく、渡した先の団体の皆さんと「仲間になる」(一緒に実現させたい未来へ向かっていく)ことでもあると思います。
思いを託して仲間になろう!とおもったら、自分の共感する事業をしている団体を探してみることがおすすめです。

さて、今日は平日ですがお休みをいただき、
最寄りの税務署に確定申告の書類を出しに行ってきました。

確定申告とは

自分の所得税額を計算し、税務署に申告すること。  一般サラリーマンの場合、所得税は源泉徴収の形で給料から天引きされる。
自営業者、農業従事者などの場合は、自分で所得税額を計算し、申告・納税しなければならない。
所得税は所得に課税される税である。したがって、納税者は、まず自分の年間所得を計算する。年間所得とは、1月1日から12月31日までの1年間について、給与所得や不動産所得などを合計したものである。年間所得から所得控除を差し引いたものに対し、所得税額を求める。 納税者は、所得税額を所得金額とともに税務署に申告する。確定申告書の用紙は、税務署のほか各市区町村の窓口などに置かれている。申告期間は毎年2月16日から3月15日までである。
( weblio国語辞書より )

https://www.weblio.jp/content/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A

僕は「一般サラリーマンの場合」に当てはまり、会社が年末調整(1年に支払った税金の中から、支払い額が多かった場合に差額を調整する作業)をしてくれているので、単純に所得税額の報告という観点からは確定申告をする必要はありません。
しかし、「医療費控除」や「寄附金控除」など、一定の支払いに対しては「控除」という仕組みがあり、本来無税で支払いができるものがあります。ただ、支払いの時点では無税にはならず税額を含めた支払いをしてしまっているので、確定申告することで『払い過ぎた税金を取り戻す』ことができます。

寄附金控除について

最近流行りのふるさと納税などもまさに寄付にあたるため、寄附金控除の対象となります。
また、自治体が定めた認定NPO法人への寄付についても、当然寄附金控除の対象となります。

僕は昨年中に
認定NPO法人DxPにマンスリーサポーターとして月2,000円×12か月=24,000円の寄付
認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワークに災害支援寄付として17,020円の寄付
をしたため、合計41,020円の寄付をしたことになります。
現時点では「払わなくて良い税額」も含めて支払っている金額ということになります。
しかし、これを確定申告にて報告することで、なんと15,600円もの「払い過ぎた税金」が還付され手元に戻ってくることになります!
これは、申請しないと大損ですし、また還付されるお金を事前に考えておけば、自己負担金額よりも大きな金額を応援する自治体やNPOに寄付ができるということになります。

例えば、マンスリーサポーターの仕組みでいうと、
[実際に自治体や団体にわたるお金]
月1,000円×12か月=12,000円
[自己負担金額(実質)]
(寄附金控除で年4,000円が返ってくるので)
月666円×12か月=8,000円
で支援ができることになります。

もっと大きな金額で考えてみると、
[実際に自治体や団体にわたるお金]
月10,000円×12か月=120,000円
[自己負担金額(実質)]
(寄附金控除で年47,200円が返ってくるので)
月6,066円×12か月=72,800円
となります。
この仕組みやったら自分の想定より負担がなく支援ができるから、月1,000円じゃなくて月2,000円のコースでDxPに寄付しよう!とおもったのが僕の発想でした。

確定申告の方法

じゃあ確定申告はどうやってするのかというと、国税局のHPに従って必要項目を記入していく(数字を入れていく)だけで、確定申告の書類が簡単に作成できます。
作成した書類は税務署に持参して手続きをすることで、後日指定した口座に還付金が振り込まれるという仕組みです。

確定申告をすることで、団体にとっても自分にとっても「正しく、おトクに」支援ができるので、ぜひ皆さんも活用してみてください!

おまけ:団体から届く領収書とお礼メッセージ


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