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雇用保険受給資格者証の受領

初回の失業認定日は、新型コロナ感染対策の特例措置により、郵送で手続きしました。

特例措置のため郵送で

本来は、初回の失業認定日(5月11日)に雇用保険受給資格者証という大事な証書をいただく予定でしたが、ハローワークに伺っていないので、もらえませんでした。本日(5月21日)郵送されてきました。

失業認定申告書を11日に発送して、雇用保険受給資格者証と次回用の申告書を21日に受領したので、説明があった14日後より処理は早かったようです。失業保険(基本手当)も対象期間である21日分が振り込まれていました。ほっ。

雇用保険受給資格者証に書かれている内容

雇用保険受給資格者証には、大事なことがいくつか書かれているのですが、
・支給番号
・氏名
・支払方法(銀行名、支店名、口座番号)
・離職年月日
・離職理由
・離職時賃金日額
・基本手当日額
などです。

特に大事なのは、
・離職理由
・基本手当日額
でしょうか。

離職理由は、待機期間や国民健康保険の軽減措置などに影響があります。私の場合には、離職理由が31なので、雇用保険の特定受給資格者となり、国民健康保険料が軽減される対象となります。

基本手当日額は、これをベースとして、支給額が決まってきます。辞職時の年齢により給付率が定められており、離職時賃金日額によって、基本手当日額が算出されますが、上限が決まっています。

・離職時賃金日額(上限あり)×給付率(年齢により決定)=基本手当日額(上限あり)
・基本手当日額×認定対象期間の日数=基本手当の支給額

私の場合は、離職時の年齢が45歳、離職時賃金日額は上限の16,660円で計算されるため、給付率は50%、基本手当も上限額である8,330円となります。

※参考:令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について(厚生労働省のサイト)

裏面にも注目

裏面には
・写真添付欄(マイナンバーカード提示のため写真省略)
・認定期間、支給金額、残日数
などの記載があります。

私は毎回マイナンバーカードを持参することにして写真は提出しませんでした。なのでマイナンバーカードを必ず持参するようにという赤字のハンコも押してありました。

裏面下の方に【求職活動実績確認欄】というのもあります。

就職相談・セミナー等ハローワークを利用された場合は、この欄に確認の押印を受けてください。

とのことです。あらららら。

つい昨日ハローワークで訓練相談をした際には、まだ受給者資格証が手元になかったので、持参できませんでした。次回、相談してみようと思います。訓練相談については、また別途。

次の認定日は6月初旬です。あっという間にその日が来てしまいそうなので、求職活動を始めなくてはいけません。緊急事態宣言の動向を見守りつつ、準備を進めようと思います。

以上

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