被告の雁林さんが裁判費用を募金で補っているから慰謝料を増額するという判決は、徳島県教職員組合委員長が中曽根千鶴子さんの住所氏名が記載された戸田久和門真市議のウェブサイトを閲覧していたが、住所氏名まで見たとは言えないから時効の起算点とはしないという判決に匹敵する迷判決です。
今回の北村紗衣さんと雁林さんの民事訴訟に神原元弁護士が訴訟代理人として就任しているのはご存知のとおりですが、徳島県教職員組合街宣業務妨害事件民事訴訟の控訴審から神原元弁護士が訴訟代理人として加わっています。裁判所におかしな判断をさせるあたりは神原元弁護士の力量のなす業でしょうか。
勝ったときだけ「正義は勝つ」と報告する神原元弁護士を批判する方がいらっしゃるようですが、神原元弁護士の論理では敗訴すれば「正義ではない」ことになるわけですから、依頼人に気を遣って裁判の報告をしていないのだと考えています。神原元弁護士は、依頼人の利益第一の理想的な弁護士です。
神原元弁護士は勝訴した裁判のときに「正義は勝つ」などと述べていい気分になられている様ですが、神原元弁護士に依頼して様々な要因で敗訴した元依頼者が「俺は正義ではないとでも言いたいのだろうか」などと疑念を抱くかもしれないと想像することすら想定していないとしか考えられません。
NAOKO TATEさんが神原元弁護士に訴訟代理人を委任して森奈津子さんに吉祥寺米騒動絡みで民事訴訟を提起したそうですが、この民事訴訟の書証として必ず提出されるであろう書面が田山たかしさんの金井米穀店関連のnote記事であることを考えると胸が熱くなります。