『フィリピン家族法の逐条解説』 27条:死亡直前婚姻 婚姻当事者の一方か双方が傷病等で死の危機に瀕しているなら 婚姻許可証が免除され、17条の公示期間を待たずに挙行可能 この場合に限り、船長や機長や軍指揮官は 聖職者等に代わり婚姻挙行官を務める 婚姻届より挙行に重きを置く
『フィリピン家族法の逐条解説』 12条:年齢の証明、婚姻適齢 出生証明書がなければ洗礼証明書で代用可 どうやらキリスト教国で国民の80%がカトリック教徒で 多くの人が乳幼児期に洗礼を受けているからそれで代用できるらしい 国の背景が変われば、使える書類も大きく変わる
『フィリピン家族法の逐条解説』 23条:婚姻証書の原本・謄本 26条:婚姻登録簿 原本:当事者、通常は妻に 謄本①②:地方身分登録官に、受領書を返送 謄本③:婚姻挙行官が保管 早期のオンライン化 そして婚姻登録簿の過去情報のオンライン検索機能の充実を期待
『フィリピン家族法の逐条解説』 33条:少数民族間の婚姻 少数民族は、慣習や儀式や慣行に則って挙行する限り 婚姻許可証の規則は免除され、婚姻成立要件などもそれらに従う 文化、伝統、制度を守るためとある 婚姻許可証の規則の免除は分かる だが婚姻成立要件の緩和は緩すぎるように思う
『フィリピン家族法の逐条解説』 4条:違法婚姻の能力 実質的要件と形式的要件の欠落や瑕疵により 婚姻の有効無効が変わることを定めた条項 再婚時の前婚無効確認判決(法40条)とか、何それ感 戸籍制度や個人登録制度による婚姻離婚記録が不完全で 前婚の確認が困難ということ?