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施設管理権について

施設管理権とは、施設の管理者が所有する、施設を包括的に管理する権利・権限のことである(施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等)

施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者のこと(法人や個人)


具体的な権限は以下の通りである
・施設設備工作物の修繕等設備の設置や管理に関する諸権限
・施設の維持管理に関する諸権限
・施設の治安を保持する為の諸権限

【施設管理権における、治安を保持するための諸権限】

施設の治安を保持する為に一般的に認められている権利は、憲法に規定される基本的人権に抵触しない程度、刑法等の現行法に抵触しない範囲での人や物の行為・言動を制限するものである

また、これらを制限する場合、対象とする者がいる場合にあっては具体的にその制限する内容を勧告する、不特定多数に制限する場合はその内容を文書等の方法で広報掲出する事により権限を行使できるものである


具体的には以下の通り
・施設管理権原者が入場立ち入りを拒否した者に対して施設外へ退去を命じる
対象者が命令に従わない場合は不退去罪(刑法130条)が成立し、警察に介入を求める事が出来る

・施設管理権原者が施設管理上著しい危険或いは迷惑と認めた行為を制限すること
例:公園等での球技の禁止、展望台の無いオフィスビル内等での、エレベーターの撮影禁止 (アナウンスの録音禁止の場所もある)

・施設管理権原者が施設の治安維持上必要と認めた範囲での物品の持ち込み制限
例:引火性危険物を集積貯蔵する施設への火気物品の持ち込み制限

・施設の円滑な運営の妨げとなる諸行為の制限
例:示威行進等の制限


【最後に】
反コロナ反マスクを掲げる人たちは、店側にマスク着用を求められて強要罪だと騒ぎ、警察を呼ばれることに対して人権侵害だと騒ぐが、言うことを聞かずに店に居座ろうとする客の対応に追われる店員さんの人権は、一切無視しているように感じる

個人のことばかり優先されてしまっては、社会は成り立たなくなってしまう
今一度、施設管理権や強要罪について勉強した方が良いのではないだろうか

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