パワハラ4

パワーハラスメントの防止の措置を取ることが事業主の義務になりました。適切な措置を講じていない場合は、是正指導の対象となります。指導に従わない場合は、企業名が公表される場合があります。
指針では、事業主に求められている措置として10項目、事業主が行うことが望ましい取り組みとして4項目が示されました。


「事業主に求められる雇用管理上の措置」とは、次の10項目です。
事業主の方針の明確化と周知・啓発 ① 事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 対象方針を定め、労働者に周知・啓発すること
相談窓口の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること
事後の迅速かつ適切な対応 ⑤ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 事実確認ができた場合において、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実確認ができた場合において、速やかに行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること
その他の措置 ⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずること
⑩ 相談等をしたことを理由として不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

パワハラ防止のために行うことが望ましい取り組みとは、次の4項目です。
一元的な相談窓口の設置 ① パワハラだけでなく、セクハラ・マタハラ等の職場のハラスメントに関する一元的な相談窓口の設置
職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取り組み
② コミュケーションの活性化・円滑化のための研修等の実施
③ 過度な負担を強いる職場環境や組織風土の改善
④ 社内アンケート調査等による状況の的確な把握や必要な見なおしの検討

全国対応可能です。