胎児は認知の訴えを提起できないが、その母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできる。正しいか?


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、正しいんじゃないか」
胡桃「ブー。間違いよ」
建太郎「えっ。胎児は認知の訴えを提起できないんじゃないの」
胡桃「その点は正しいわ。設問は、その母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできる。としている点が間違いよ」
建太郎「あ、胎児の母もまた、胎児に代理して認知の訴えを提起することはできない。ということか」
胡桃「そうよ」

民法
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。


※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?