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遠慮してたけど、やっぱ言いたい「非弁行為のあれこれ」

「非弁行為」の法律ができた理由は、反社会勢力が債権回収、債務整理を資金源としていたからさ。
その資金源を断つのが目的で、弁護士法第72条が制定されたわけよ。
これがいわゆる「非弁行為」というものだね。

リーマンショックで、不動産流動化のビジネスで上場した振興不動産会社が、破産法を活用したのさ。それも46社中42社よ。
そんな中、その業界のパイオニア「ダヴィンチ」の代理弁護士が、弁護士法第72条を応用したわけよ。

「賃料削減協議」 「明渡しに伴う原状回復工事協議」
これを優位に進めるため、実質話し合い拒否の理由として、
「弁護士法第72条に触れる疑いがある‼」という見解を出したってこと。

インテリはやっぱスゴいぜ!
これは悪知恵?う~ん・・・
昭和オジサン個人としては納得できねぇ~な~

ここで引き下がったら、誰がやる!?

原状回復のトラブルは、敷金返還事件であって、原状回復事件と言わないんだよ!
賃借人が原状回復という債務を履行し終わってから、賃借人に敷金返還の権利が確定されるってこと。
要は、債権債務を協議するから非弁行為の疑いになるわけよ。

わたし昭和オジサンは、非弁行為の件で3回争った。
①大阪地裁 →非弁行為却下 (私たちの勝利)
②東京地裁 →非弁行為却下 (私たちの勝利)
③弁護士会非弁委員会より聴聞会 →問題なし(私たちの勝利)

そして、ついに・・・
④東京地裁 →勝訴!
ついに公に認められた!!やったぜ、昭和オジサン!
これは、さすがにオジサンでも嬉しい~♪

でも、当然の結果だよな

賃貸人側にはAM、BM、指定業者がいて、テナントは素人の管理部担当なんて・・・

これが公正か?
いや、そうじゃないよな。
子供でも公平じゃないことわかるさ。

三島大社

三島大社にて

昭和オジサンの金言
「日本の原状回復問題を 世界の情勢に鑑み 今一度洗濯しなおすことを 祈願申し候」


非弁行為判例はこちらからダウンロードできます。↓↓
※原状回復コンサル等の同業者の方はダウンロード禁止※

「Mrs.ノムラの非弁行為」の方がもっと分かりやすいかもしれません。


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