若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問に対する答弁書

音喜多議員に公開して頂いた若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問に対する答弁書をテキスト化したものです。答弁書が縦書きで読みにくい&コピペしにくいためドキュメントに再整理しました。
※ところどころ空白が含まれているのはGoogle OCRの仕様によるものです

一について

「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「事業実施要綱」という。)において、お尋ねの「様々な困難を抱えた若年女 性」については、性暴力や虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており、 また、お尋ねの「若年女性の自立」については、当該若年女性の希望や意思も尊重し、必要に応じて福祉 サービス等を活用しながら、安定的に日常生活や社会生活を営むことができる状態となることを想定して いる。

二及び三について

「若年被害女性等支援モデル事業」(以下「支援モデル事業」という。)については、「児童福祉法及び 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十九年五月三十一日 衆議院厚生労働委員会)の八及び「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律 案に対する附帯決議」(平成二十九年六月十三日参議院厚生労働委員会)の十において、児童相談所、婦人保護施設、NPO等の支援団体等が相互に連携する体制について検討を加え、適切な措置を講ずること とされていることを踏まえるとともに、地方公共団体、学識経験者や御指摘の「一般社団法人Colabo」等 の支援団体等から、様々な困難な問題を抱える若年女性に対する支援に関する要望を受けたことも踏まえ、 公的な支援につながりにくい困難な問題を抱える若年女性について、公的機関と民間団体とが密接に連携・ し、居場所の確保等を行う仕組みを構築するためのモデル事業を実施することにより、若年女性の自立の 推進に資することを目的として、平成三十年度に創設したものである。

四からハまでについて

「行政事業レビューの実施等について」(平成二十五年四月五日閣議決定)に基づく行政事業レビュー (以下「行政事業レビュー」という。)及び行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第 八十六号)に基づく政策評価(以下「政策評価」という。)については、その対象となる事業の単位をど のように設定するかは、各府省庁の判断に委ねられており、厚生労働省としては、支援モデル事業及び「若 年被害女性等支援事業」(以下「本事業」という。)を含む「児童虐待・DV対策等総合支援事業」(以下 「総合支援事業」という。)については、各地方公共団体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とするたである。また、お尋ねの「婦人保護事業全体に対する政策評価」については、「婦人保護事業全体」を対象とし
ては実施していないが、「婦人保護事業」に含まれる婦人保護事業費補助金、婦人相談所運営費負担金、 婦人保護事業費負担金等について政策評価を実施している。

九及び十について

令和三年度の東京都が実施する本事業の実施状況や実績については、令和四年十月二十四日に、同都か ら、アウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所の提供に関する支援の実 績等について実績報告書の提出を受けており、令和四年度の同都が実施する本事業の実績等については、 令和五年度に報告を受ける予定である。
お尋ねの「検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年度の本事業の実績等に ては、厚生労働省において、各地方公共団体から提出された実績報告書等をもって確認しているところで ある。また、令和四年度の本事業の事業内容等については、その検討を令和三年度中に行ったため、その 時点で把握している令和二年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討し、決定したところである。なお、令和三年度の本事業の実績等については、令和五年度の本事業の事業内容等に適切に反映する予定で ある。

十一について

お尋ねについては、九及び十についてで述べたとおり、令和二年度の支援モデル事業の実績等を踏まえ て検討した上で、令和四年度の本事業について、相談対応の質の向上や、より安全・安心な居場所の提供 等に向けて、相談対応を行う職員の研修の受講の促進や、特に配慮を要する若年女性を受け入れる場合の 個別対応を行うための職員の配置の推進等を目的とした拡充を行ったものである。

十二について

御指摘の「定量的な成果目標が設定されていない事業」について、「定量的な成果目標が設定されてい ない」理由は様々であり、また、当該事業の予算額は当該事業の性質やその時々の経済社会情勢等の様々 な観点から検討を行うことから、お尋ねの「翌年度に予算が変動する場合の理由」について一概にお答え することは困難である。令和四年度の本事業については、十一についてで述べたとおり、令和二年度の支 援モデル事業の実績等を踏まえて検討した上で、相談対応を行う職員の研修の受講の促進や、特に配慮を
要する若年女性を受け入れる場合の個別対応を行うための職員の配置の推進等を目的とした拡充を行った ものである。

十三から十五までについて

御指摘の「定量的な成果目標が設定されていない事業」について、「定量的な成果目標が設定されてい ない」理由は様々であり、また、当該事業の予算額は当該事業の性質やその時々の経済社会情勢等の様々 な観点から検討を行うことから、お尋ねの「翌年度に予算が変動する場合の理由」について一概にお答え することは困難である。令和四年度の本事業については、十一についてで述べたとおり、令和二年度の支 援モデル事業の実績等を踏まえて検討した上で、相談対応を行う職員の研修の受講の促進や、特に配慮を
要する若年女性を受け入れる場合の個別対応を行うための職員の配置の推進等を目的とした拡充を行った ものである。
御指摘の総合支援事業補助金については、四からハまでについてで述べたとおり、各地方公共団体の主 体的かつ弾力的な事業運営を可能とするため、複数の事業を統合した補助金であり、個別の事業について 予算を計上し、又は決算を行っておらず、また、地方公共団体への交付額の決定に当たっては、当該地方 公共団体が実施する事業全体について決定していることから、お尋ねの本事業の「予算額」、「予算積算 上想定した実施自治体件数」、「執行総額」及び「自治体ごとの補助額」についてお示しすることは困難 である。
また、お尋ねの令和三年度の本事業の「民間団体への委託件数」については、東京都が四団体、福岡県 が一団体及び札幌市が一団体であり、令和四年度の本事業の「民間団体への委託件数」については、同年 度の本事業の実績等について現時点で把握していないため、お答えすることは困難である。
なお、総合支援事業全体については、総合支援事業補助金の予算額及び決算額を厚生労働省ホームページにおいて公表している。

十六及び十七について

「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」(平成十九年十二月三日付け厚生労働省 発雇児第一二〇三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)及び事業実施要綱において、補助の対象となる取 組や経費に関する基準を示しており、お尋ねの「補助の対象経費」及び「民間団体の独自事業に要した経 費と、受託業務に要した経費の切り分け」については、本事業の実施主体である各地方公共団体において、 当該基準に基づき、適切に判断いただ と考えている。

十八について

お尋ねの「女性用シェルターのアパート建設資金」の「助成」について、民間公益活動を促進するため の休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十二条第四項の規定に基 づき、資金分配団体は民間公益活動を行う団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるも のとするとされているところ、「仕入れられた土地及び建設されたアパートの外形的な評価額に比べても 非常に高額な助成金額となっているのではないか」とのお尋ねについては、現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすること は困難である。
いずれにせよ、休眠預金等交付金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金をいう。)に係る資金を活 用した民間公益活動を行う団体については、同法第二十二条第二項の規定により、同法の目的等に従って 誠実にその事業を行うことが求められており、政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体における 確認等の結果に応じて、必要な対応を検討してまいりたい。

十九及び二十について

お尋ねの「是正勧告等を行う制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京都が実施する 本事業を含む国からの補助を受けて地方公共団体が実施する事業(以下「補助事業」という。)について は、各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) 第十六条第一項の規定に基づき、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適 合しないと認めるときは、当該地方公共団体に対し、是正のための措置をとることを命ずることができ、 また、同法第二十三条第一項の規定に基づき、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、当該地方公共団体に対し、立入検査等を行うことができる。
同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和五年二月二十八日までに再調査等を行う こととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。

二一十一について

お尋ねについては、御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二十二について

御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについ てお答えすることは困難である。

二十三について

御指摘の「政治的中立性が明らかに欠けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いず れにせよ、東京都が実施する本事業の委託先については、本事業の実施主体である同都において適切に判 断されているものと考えている。

二十四について

お尋ねについては、困難な問題を抱える女性に関し、多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体による地域における取組を推進する観点から、令和四年度に総合支援事業において「民間団体支援 強化・推進事業」を創設するなど、新規の民間団体の立ち上げの支援や育成、強化等を図る取組を行って いるところである。

二十五について

御指摘の「より強い政治的中立性を求める条項」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ね についてお答えすることは困難である。

二十六から二十九までについて

お尋ねの「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)及 び「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」とい う。)における御指摘の者を含む 「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱 える女性への支援に関する基本的な方向性についての議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験などを総合的に判断して選定したものである。また、お尋ねの「有識者会議の構成員には同検討 会における構成員が多く含まれており、前記二十六に挙げた人物は全員含まれている」理由については、 検討会において困難な問題を抱える女性への支援に関する制度の骨格が議論されたことを踏まえ、困難な 問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第七条第一項に規定する基本方針等 についての議論を行うための会議である有識者会議の構成員についても、検討会における議論との連続性 を考慮しつつ、また、同法第十三条において都道府県及び市町村は民間の団体と協働して支援に関する業 務を行うこととされていることも踏まえ、選定したためである。
また、御指摘の「第四回同検討会」における構成員の発言及び「有識者会議の構成員の一新」について は、検討会及び有識者会議は、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性についての議論を行う場であり、個々の関連する予算や事業の詳細等を決定する性質の場ではないことから、「利益誘 導」や「利益相反の観点で問題が根深い」との御指摘は当たらないと考えており、政府としては、引き続 き、有識者会議の議事運営を適切に行い、本事業を含む困難な問題を抱える女性への支援に関する関連事業の適切な執行に努めてまいりたい。


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