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行政書士の権利義務、事実証明に関する書類作成の代行とは?

登録していただいてる、みなさん、こんにちは。
前回、行政書士の主な仕事は、大きく分けると2つにわけられると書きました。今回はその二つ目を説明しようと思います。
二つ目は、権利義務、事実証明に関する書類作成の代行をすることができます。

一体、何(?)という感じだと思いますの具体例を書きます(!)

具体例としては契約書の作成です!
例えば売買契約書、贈与契約書など、、
このような契約書の作成代行をすることができます!

また例えば内容証明郵便の作成なども行政書士が行うことは可能です。

最近では相続の際に遺産をどのように遺族に分割するかを決める、遺産協議分割書の作成業務もこの例に当たるのですが、かなり需要があるようです

ただし、行政書士の立場として注意しなければならないのは双方で争いなどが生じると、それは弁護士の業務範囲になり、行政書士としては関与できません

なので、行政書士としては常に仕事の橋渡しができる弁護士との提携、争いごとが起きないような書類作成(予防法務)に努めることが大事だと言われています。

以上、かなりざっくりとした大まかな形で、行政書士業務について、配信させていただきました😁

行政書士としては役所へ出す書類作成や、契約書などの文書作成代行を通して、まずは気軽にそのような依頼を受けられる立場になることが重要かなと考えています。
そして、必要に応じて、弁護士や司法書士、社労士などと提携しながら依頼者の期待に応える(praということが大切かなと思っています。(◯◯士って多すぎて区別がつかないというのが普通かなと思いますので。。。)

次回以降は、もう少し具体的に行政書士業務について細かく配信をしていこうと思います

何かわからないことやご意見、感想などなんでも構いませんので、遠慮なくなにかありましたメッセージください!

引き続きよろしくお願いします!

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