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オンラインカジノ生配信者を逮捕!オンラインカジノ規制

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、オンラインカジノ生配信者を逮捕!オンラインカジノ規制というお話をしたいと思います。

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オンラインカジノで賭博配信をしていたYouTuberが逮捕されたという報道がありました。このYouTuberは2019年11月頃からカジノのプレー動画を配信しており、カジノの運営会社からは報酬も貰っていました。なぜこのタイミングで逮捕されたのかはわからない部分もありますが、そもそもオンラインカジノの賭博配信はダメなのでしょうか。

日本の賭博罪は日本限定

以前にもご説明しましたが、オンラインカジノが合法なのかという点では、そもそも日本では賭博行為が禁止されています。競馬や競輪などの国が特別に認めた公営ギャンブル以外の賭博はダメです。ただ、賭博罪とは日本国内で行われた場合に適用され、海外でギャンブルをしても適用されません。たとえばラスベガス、マカオ、シンガポールなどの海外旅行先のカジノでギャンブルをすることがあるかもしれませんが、その場合は問題ありません。

オンラインカジノはどうなの?

ではオンラインカジノはどうなるのかというと、これは非常に難しいところです。たとえば、海外のオンラインカジノ業者は日本法が適用されないため、賭博を開いた罪、つまり賭博場開帳図利罪にはあたりません。この時、利用者(ユーザー)が日本にいた場合に賭博罪にあたるかどうかについては議論があります。なぜなら、賭博罪は一人では成立しないからです。賭博罪とは賭博場を開帳する人と賭博をする人の2人がいて初めて成立する罪なわけです。それにもかかわらず賭博場を開帳した人が罪には問われず、賭博の利用者だけが処罰されるのかという問題があります。本来はニコイチであるはずなのに一方だけが罪に問われるのは許されるのかという議論がずっとあるわけです。

過去にもオンラインカジノで逮捕者が

実際にオンラインカジノの利用者が逮捕された事例があります。この時、3名が逮捕され、2名が略式起訴により罰金刑、1名が不起訴処分となりました。この略式起訴とは、罪を認めれば正式な裁判をせずに罰金刑で済ますというものです。ですので、逮捕された3名のうち2名は「賭博をした」と認め罰金で済ませたわけです。しかし残りの1名は否認し、不起訴となったため実質的な裁判はされていません。つまり、裁判所は判断をしていないというのが現状です。

先ほど海外法人であれば賭博開帳にはならないとお話しましたが、運営が実質的に日本である場合は当然、賭博開帳図利罪という罪になります。運営者が実質的に日本在住者である場合は罪に問われます。

警視庁がオンラインカジノのプレイヤーは犯罪と表明

このような現状の中で昨今、動きがありました。2022年、消費者庁と警視庁から「日本国内からオンラインカジノに接続をして賭博を行うことは犯罪である」との声明が出され、少しざわつきました。この通達以降、プレイヤーの逮捕がない中での今回のYouTuberの逮捕ということで、どのような影響があるのかが注目されます。

今後、実際に逮捕、拘留の後、略式起訴ではなく正式な起訴、裁判となったとします。この場合、裁判所がどのような判断をするのかによってはオンラインカジノのプレイヤーに対する認識が明確になるかもしれません。ですので、この点は非常に注目かと思います。

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