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NFTのガチャと賭博罪

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、NFTガチャと賭博罪というお話をしたいと思います。

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NFTガチャって法律的にどうなの?

NFTはどんどん盛り上がりを見せていまして、色んなビジネスやゲームなどもありますが、多いのはNFTガチャです。ガチャを回すとNFTがもらえるといったもので、いわゆるNFTの有償ガチャですね。何百円か課金してガチャを回して、どれが出るのか?という話ですが、ガチャによってNFTのキャラクターが獲得できるというものです。これは賭博罪に当たるのでしょうか
まず賭博とは何?というお話ですが、いわゆるギャンブルですよね。法律上では、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争い、賭けの対象は一時の娯楽に供するものではない事とされています。ポイントはこの得喪を争うという部分になります。ギャンブルとは、みんなが参加費などを払って、ある1人の人が勝って、ある1人の人が負ける。つまり、ある1人の人が儲かって、ある1人の人が財産を失うというものですが、これが得喪になるわけです。

NFTガチャは賭博罪?

では、NFTの場合はどうでしょうか?例えば、「AというNFTが当たります」「BというNFTが当たります」といった場合に、この得喪があるのか?という話になるわけです。NFTがどれだけの価値があるのかという事になると、何も流通していないNFTであれば、それはどっちが得、どっちが損という事はないのかもしれません。一部のマニアの方の間ではもちろん、あるのかもしれませんが、価格がついていないというケースであれば得喪はないのかもしれません。近年、NFTも色々なプラットフォームができているため、客観的な価格が出てくる事で、ある人は100万円のものが当たる、ある人は10円のものしか当たらないという話であれば、それは得喪となり、賭博罪になる可能性があるわけです。なので、このサービスについて、どういうNFTを出すか、どういう仕組みなのかによっても違うかとは思います。
先日、自民党からNFTに関してホワイトペーパー案が出されました。そこでこの賭博罪についても触れられており、NFTガチャにおいてはサービスに関する賭博罪の成否が明らかではないとされています。賭博罪の成否に対しては、関係省庁から事前に見解を求める事ができる仕組みの整備が大事だといわれています。これに関して、賭博罪に当たるかどうかが明らかではないという事は、つまり当たる可能性もあるわけなので、当たる場合、当たらない場合というものをきちんと整理をしておく必要があるかと思います。

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