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法律情報107号: ベトナムにおける海外間接投資とは何ですか?外国人投資家のベトナムにおける間接投資活動は、債券の売買という形で行うことができますか?


① ベトナムにおける海外間接投資とは何ですか?

2005年外為法第4条第13項(2013年外為法改正第1条第1項により改正)によると、ベトナムにおける海外間接投資とは、外国人投資家が証券の売買、他の有価証券の購入、資本参加、株式購入、証券投資ファンド、その他の金融仲介機関を通じてベトナムに投資することであり、直接的に投資活動の管理に参加しないものとされています。

さらに、2005年外為法第12条(2013年外為法改正第1条第5項により改正)では、この活動に関して具体的に以下のように規定されています。

ベトナムにおける海外間接投資

  1. 非居住者である外国人投資家は、ベトナムにおける間接投資を行うために、ベトナムドン建ての間接投資口座を開設しなければなりません。外貨建ての間接投資資金は、この口座を通じてベトナムドンに換えて投資を実行します。

  2. ベトナムにおける間接投資活動から得た非居住者である外国人投資家の合法的な収入は、再投資に利用するか、認可された金融機関で外貨を購入し、海外に送金することができます。

  3. ベトナム国家銀行は、間接投資の実行およびベトナムにおける間接投資活動に関連する合法的な資金移動取引に関するベトナムドン口座の開設および使用について規定しています。

② 外国人投資家のベトナムにおける間接投資活動は、債券の売買という形で行うことができますか?

ベトナムにおける海外間接投資の形態については、通達05/2014/TT-NHNN第5条(通達06/2019/TT-NHNN第14条第2項により改正)に規定されており、具体的には以下のとおりです。

ベトナムにおける海外間接投資の形態、外国人投資家のベトナムにおける間接投資活動には、以下の形態が含まれます。

  1.  ベトナムにおける海外直接投資に対する外為管理についてのベトナム国家銀行総裁の指導に関する2019年6月26日付通達06/2019/TT-NHNN第3条第2項およびその改正・補足文書(ある場合)に規定されていない企業に対する外国人投資家の株式、持ち分の購入、販売、および資本参加(未上場、証券取引所に登録されていないもの)。

  2. 上場企業または証券取引所に登録された企業に対する外国人投資家の株式、持ち分の購入、販売、および資本参加。

  3. ベトナムの証券市場における債券およびその他の証券の購入、販売。

  4. ベトナム国内で居住者が発行を許可されたその他の有価証券をベトナムドンで購入、販売。

  5. ベトナムドンでの投資信託業務を、投資信託会社、証券会社、および投資信託業務の遂行を許可された機関を通じて行うこと、またはベトナム国家銀行の規定に基づき、信託投資業務の遂行を許可された金融機関および外資系銀行の支店を通じて行うこと。

  6. 証券法に基づく証券投資ファンドおよび投資信託会社における外国人投資家の資本参加および持ち分譲渡。

  7. 法律で定められたその他の間接投資形態。

したがって、外国人投資家のベトナムにおける間接投資活動は、債券およびその他の証券の売買を含む、上記の形態で行うことができます。

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