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【出生時育児休業制度】産後パパ育休の概要とやるべき3つの手続きについて

男性の育児休業取得の推進を目的に2022年10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が施行されました。

出生時育児休業(産後パパ育休)制度の施行により従来の育児休業と大きく変わった点は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、さらに2回に分割しての取得も可能になったことです。

ここでは出生時育児休業(産後パパ育休)の概要と、従業員が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した際に必要な手続きについて紹介します。

出生時育児休業(産後パパ育休)の概要


上記のように、出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に4週間の範囲内で取得ができる休暇制度です。育児休業とは別に取得が可能になっています。

出生時育児休業(産後パパ育休)の要件


出生時育児休業(産後パパ育休)の主な要件は次の通りです。

  • 対象期間は子の出生後8週間以内に4週間の範囲内

  • 原則として休業開始の2週間前までに申し出ることで取得可能

  • 分割して2回までの取得可能

  • 労使協定を締結することで一定の範囲内で休業中に就業可能


育児休業の分割取得等

育児休業開始日が1歳時点と1歳6箇月時点に限定されていた規定が廃止されました。この改正により1歳から1歳6箇月の間、2歳までの間のそれぞれの期間に夫婦で育児休業の交代が可能になりました。

これまで育児休業の再取得は原則認められていませんでしたが、対象だった子の死亡等、特別な事情がある場合に再取得が可能になりました。

【改正後の働き方・休み方のイメージ(例)】

出生時育児休業(産後パパ育休)についてはこちらで詳しく紹介しているのでご覧ください。


健康保険 被扶養者(異動)届


健康保険 被扶養者(異動)届は、生まれた子を従業員の扶養家族にする手続きです。会社の健康保険証が発行されます。
配偶者も働いていてそれぞれが社会保険に加入している場合は原則、年間収入の多い方の被扶養者となります。

申請要件

社会保険の被保険者であること

申請期間

出生日から14日以内に申請

提出先

会社の管轄の年金機構事務センター、もしくは年金事務所に提出

必要書類

従業員本人と子のマイナンバー

健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書


健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書は、出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の社会保険料の免除を申請する手続きです。

要件

  • 社会保険の被保険者であること

  • 同一月内で出生時育児休業(産後パパ育休)を開始・終了し、その日数が14日以上あること

  • 出生時育児休業(産後パパ育休)の日数が14日未満の場合、その月の末日が休業中であること

申請期間

出生時育児休業(産後パパ育休)期間中から、終了後1箇月以内に申請

提出先

会社の管轄の年金機構事務センター、もしくは年金事務所に提出

出生時育児休業給付金申請


出生時育児休業給付金申請は、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した従業員が賃金の支払いを受けなかった期間に対して支給される給付金の申請手続きです。

支給要件

  • 雇用保険の被保険者であること

  • 出生時育児休業(産後パパ育休)を開始するまで、雇用保険に加入している2年間に、年次有給休暇を含めた就業日数が11日以上ある月が、12箇月以上あること

  • 就業日数が11日未満の場合は、就業した時間数が80時間以上ある月が12箇月以上あること

  • 有期契約労働者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6箇月を経過する日までに契約が終了することが明らかでないこと

また、休業期間中に働いてしまうと、その日数によっては支給の対象外となってしまうので注意が必要です。
例えば、最大の28日の出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、休業中に10日を超えて働いてしまうと給付金が支給されません。この上限は休業の日数に比例して短くなります。

支給額

出生時育児休業給付金の支給額は以下の通りです。
[休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%]

休業開始時賃金日額は、休業開始前の6箇月間の給与÷180がおおよその金額です。
上限額は15,190円なので超えた場合は一律この金額で計算されます。

例えば、基本給250,000円、通勤費50,000円、総支給額300,000円を支給している従業員が、最大の28日の休業を取得した場合はこのようになります。

300,000円×6箇月÷180=休業開始時賃金日額10,000円
10,000円×28日×67%=187,600円

およそ187,600円が支給されることになります。

休業期間に対して賃金の支給がある場合は、出生時育児休業給付金との合計が、休業開始時賃金日額×休業日数の80%を超える場合は、超えた分が出生時育児休業給付金から減額されます。

申請期間

子の出生日の8週間後の翌日から、2箇月が経つ日の属する月の末日までに申請

尚、出生時育児休業(産後パパ育休)は2回に分割しての取得が可能ですが、出生時育児休業給付金の申請は1回にまとめます。

提出先

会社の管轄のハローワークに提出

必要書類

  • 休業開始から遡った2年分の支払賃金と出勤日数が分かるもの

  • 給付金の振込先口座情報

  • 母子手帳の写し(出産予定日、出産日の分かるページ)


以上の3つが主な手続きになります。
雇用保険のみ加入している従業員、社会保険と雇用保険のどちらにも加入している従業員によって必要な手続きが異なります。

手続き以外の措置

ここまでは行政機関に届出を要する手続きですが、法改正により以下の措置も会社に義務付けられました。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申し出が円滑に行われるようにするために、以下のいずれかの対応が必要です。

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談窓口の設置

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の取得事例の収集、提供

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の制度と取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向の確認

本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対して、以下の事項の周知を行い、休業取得の意向の確認を個別に行わなければなりません。

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申し出先

  • 育児休業給付金に関すること

  • 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)中の社会保険料について

周知と意向確認は面談・書面で行いますが、従業員からの希望があればFAX・電子メールなどでも可能です。
尚、取得を控えさせるような形での周知と意向確認は認められません。

取扱通知書の交付

育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申し出をした従業員に対して、会社は休業の申し出を受けたことを証明する育児休業取扱通知書を発行しなければなりません。

育児休業取得状況の公表

令和5年4月1日からは、従業員が1000人を超えている企業は育児休業等の取得の状況を年1回公表しなければなりません。

まとめ


以上、出生時育児休業(産後パパ育休)に関する手続きについてご紹介しました。
従来の育児休業と同様に、従業員の意向や休業の取得時期、社会保険・雇用保険への加入状況などによっても手続きは変わってきます。
制度の概要をしっかりと把握し、会社の体制を整えておきましょう。


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