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五輪の開会式で子どもを深夜に出演させた是非|政治家の判断基準とは

☆五輪の開会式で子どもが深夜に出演

ウチにはテレビがないため私は東京五輪の開会式は見てないので(見てないんかいっ!😝)全体を芸術的に論評することはしません。

聞くところによれば、23時過ぎに県立郡山高校(福島県)の生徒8人と私立豊島岡女子学園高校(東京都)の生徒12人で編成した男女合唱団が出演したり、日付が変わりそうな時間帯に聖火リレーで宮城・福島・岩手の東北3県の中高生たち6人が最終ランナーの大坂なおみ選手に聖火を繋いだりする演出があったそうです。そこでこの記事では、「五輪の開会式で子どもを深夜に出演させたことの是非」について、元司法書士でもある私と一緒に考えていきましょう。

☆労働基準法の規定は?

まず労働基準法の規定を見ておきます。労働基準法にはその第6章に「年少者」という項目が置かれています。いくつか見ていきます。

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✅労働基準法第56条
 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号まで(※)に掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
※別表第一についてはこちら。五輪開会式への出演は第1号~第5号の業務には該当しません。

✅労働基準法第58条
1 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

✅労働基準法第59条 
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

✅労働基準法第61条
 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
※3項以下省略。

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58条と59条は参考までにお示ししておきました。

まず56条ですが、第2項がありますので中学生の出演が直ちに56条違反とは限りません。本気で争うなら「有害か否か」「労働が軽易か否か」が問われることにはなります。

問題となるのは61条です。仮に厚生労働大臣が認めたとしても23時以降の出演はアウトということになります。

ただし、条文は割愛しましたが災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、使用者は行政官庁の許可を受けて労働時間を延長できます(労働基準法第61条4項、同33条)。また、中学生の場合は20時あるいは21時までしかダメなのでいずれにせよアウトだったりします(労働基準法第61条5項)。

しかし、こういう細かいことを検討してもあんまり意味がないかもしれません。そもそも労働基準法は「労働者」でなければ適用がないので、今回の出演が「雇用契約に基づく労働者」として行われたのでなければ議論する意味がありません。(←先に言え!😝)個人事業主だったりボランティアだったりすれば、労働基準法は無関係です。

☆高校生のアルバイトでありがちなこと

話のついでに高校生のアルバイトに言及しておきます。よくあるのは、22時でタイムカードを切らされるけど実際には更衣とか清掃などをその後にさせられて22時を過ぎるというケース。これはたとえ深夜帯として25%割増の賃金を支給したとしても、そもそも年少者に深夜業をさせてはいけないという規定に抵触します。61条違反なので「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」、懲役刑の規定まであるれっきとした犯罪です(労働基準法第119条1項)。

更衣や清掃なども「労働」ですので、バイト代の未支給や高校生の深夜業は犯罪です。22時には一切の業務を完全に終わらせて帰宅させないといけません。あなたの職場は大丈夫ですか。

☆東京都青少年の健全な育成に関する条例

では、「労働ではない、ボランティア(or業務委託)だ」と言い張れば問題ないのでしょうか。次に「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の規定を検討してみましょう。

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✅東京都青少年の健全な育成に関する条例第15条の4(深夜外出の制限)
1 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

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順に検討します。

まず第1項ですが、これは「保護者」に対する規定で、かつ「努力義務」ですし、一生に一度の開会式出演を打診されたわけですから「正当な理由」はあると言えるでしょう。

第2項と第3項。保護者がOKしていればまったく問題ないことになります。
※ちなみに、第2項に違反すると罰金刑の定めがある犯罪となります。

第4項の規定は、例えばゲーセンとかカラオケとかに青少年を遅くまで留めてはいかんよという趣旨の規定ですから開会式の出演には関係ないでしょう。しかもこちらも「努力義務」です。


以上の検討をまとめると、「開会式の出演が労働であるならば労働基準法61条違反、そうでなければ法令違反とまでは言えない」という結論になろうかと思います。

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☆法令に違反してなければ何をしてもいいの?

ここまでの話ははっきり言ってどうでもよくて(いいんかいっ!😝)ここからが本題です。「法令に違反しない」なんてのは人間として最低限の当たり前の話であって、「法令に違反してなければ何をしてもいいの?」ということを問わないといけません。法令に抵触していないのは当然の前提として、その上で「道義的にその行為は妥当か」ということです。

NHKの紅白歌合戦や民放のレコード大賞など、生放送の番組では18歳未満の歌手やアイドルを22時以降には出演させないようにしているそうです。

ここまで検討してきたように、「この出演は個人事業主としてやってます」とか、「ギャラをいただかないのでボランティアです」とか言い張れば、深夜に出演しても法令上の問題はないのですが、そうはしていないのです。それは、深夜帯に子どもを出演させることは「道義的に」好ましくないと思っているからです。

民間がそのように努力しているのに、国や東京都があっさりとそれを踏みにじったわけです。五輪の開会式だけは特別、という扱いが果たして妥当なのか。その点こそが問われてくるし問われなければいけないということです。

☆政治家を判断するときに持つべき基準

同様の視点は開会式のみならず、政治家の言動全般を判断するときに持っていてほしい基準となります。

そもそも政治家というのは、ルールを作ったり改廃したりできる立場の人間です。特に政府与党は、いくらでも自分たちに都合よくルールを作って通せる立場にいます。そのような人たちを評価するのに、「現行のルールを遵守しているか」という基準だけでは足りないわけです。ましてや「犯罪か否か」という視点だけではまったく不十分です。

政治家が「犯罪をしていない」「ルールを遵守している」のは最低限の当たり前の話です。(※自民・維新にはこのレベルにすら達していない者が多数在籍していますがこの記事では掘り下げません😝💢)

政治家の言動に対しては「道義的に妥当か」を問わなければいけません。そしてそれを正しくジャッジするには、主権者たる私たち国民が必死に「民主主義」とか「主権者の権限や責任」などについてたゆまず勉強する必要があるのです。次の総選挙で政権交代が実現できないならば、自浄作用がはたらかないのは自民党だけでなく私たち国民もだということになってしまいます。


以上です。最後までお読みいただき真にありがとうございました🙇‍♀️今後もがんばりますので励ましのスキ・コメント・フォロー・サポート・おススメ・記事の拡散などしていただけますとめっちゃ嬉しいです。フォローは100%返します。

今日は五輪の開会式をきっかけに、在るべき主権者の心構えを説いてみました。またねー!💕


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