育成会のコンプライアンス違反に関する根拠資料(公的文章)

画像1 保険のために個人情報を記載とありますが、こちらは事実と異なりました。個人情報保護法(取得に際しての利用目的の通知等) 第18条に反している可能性が高いです
画像2 入会案内でなくこのような同調圧力を感じる書面で新役員の情報を集めていたようです。
画像3 個人情報保護方針23条に基づく義務です。義務違反ではないかと指摘したろころ新宿区はすぐに対応を団体に求め、総会で規約が改正されました。
画像4 同意をしていないのに構成員としてPTAの名前が記載されています。

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