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withコロナ 中小企業、個人事業主が使える協力金(休業に対する協力金:感染拡大防止協力金など)

前回に引き続き、休業時に使える制度の二つ目は、コロナの感染拡大に備えた協力金です。

休業に対する協力に対して

4月7日に東京都をはじめとする感染者が多い地域に緊急事態宣言が発動されました。その後全国へ広がって行ったわけですが、この中で各自治体が企業へ休業自粛要請を出しています。その休業に協力した企業に対して協力金を出しています。この協力金は各都道府県の判断に任せられているもののため、まずはご自身の企業がある地方自治体が対応しているか確認が必要です。ちなみに、J-NET21というサイト内に対応自治体のリンク集があります。(ただし完全ではないので、あくまで自治体サイトを確認しましょう。)

適用条件

休業に対する協力金ですが多くの自治体では、その適用に休業を要請した業種であることという条件をつけています。東京都の例でいくとダンス教室やジムなどの3密を招きやすい施設に対しては提示された期間の全休、飲食店は時間短縮や19時以降の種類提供の自粛が条件ですが、スーパーや衣料品店など生活必需品を取り扱う店舗については自粛の対象外となっているため、この協力金の適用業種から外されています。(東京都の場合は1店舗50万円、上限100万)

東京都の理容・美容業は?
当初、東京都では理容業・美容業に対しては生活に必要な業種として休業要請対象から外していましたが、実際には来店客の足も遠のき休業にする店舗が多くありました。また、GWの拡大防止のため、StayHomeを読みかけたこともあり、4/27に方針を転換し4/30~5/6に休業した理容業・美容業に対しても協力金を支払うことになっています。(1店舗15万円、上限30万円)

申請方法

次からは、東京都の場合の申請方法です。
東京都の場合のポイントは以下の5点です。

・中小企業であること
・営業実態があること(4/10以前から営業)
・休業(営業短縮)の告知をしていること
・オンライン申請が可能
・専門家の事前確認を使うと早く着金する

(中小企業であること)
中小企業、個人事業主、一般社団法人などが今回は対象となっています。また、東京都に実際に事業所等があることが必要です。(本社が東京都以外でも申請は可能)

(営業実態があること)
実態を示す資料として、確定申告書の税務署受付を示す資料が必要です。確定申告がまだや不要の人は、登記簿謄本(法人)や開業届(個人)、月末帳簿で代用可能です。また、建物の写真等でも証明は可能となります。
また、許認可が必要な業種の場合は許認可小の写しが必要なので注意が必要です。

(休業の告知)
休業を示す資料としては、店頭の写真やHPの告知などを添付することになります。

(オンライン申請)
東京都の場合はこちらからオンライン申請が可能です。コロナの状況なのでできるだけ人との接触を防ぎたいですね。もちろん郵送や持参も可能となっています。

(専門家の事前確認)
今回は多くの申請を都としても短時間で捌く必要があるため、申請書類の事前チェックを外部の専門家に委任しています。(費用はかかりません)これを行うと入金が早くなります。専門家としては、税理士、青空申告会、会計士、中小企業診断士、行政書士が該当するので通常やりとりされているところがある場合はそこへお願いしてみてください。ない場合は、それぞれの士業の協会でも受け付けています。

上記に合わせて申請書が3種類あります。(事前確認書、誓約書、振込依頼書)それらを揃えてて手続きをします。
ちなみに、実際に手続きを進めた方の例が以下(実体験なのでオススメです)にあります。


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