もし会社が労災に加入していなかったらどうなるのか考えてみた話
保険関係は成立届を提出することにより成立するものではなく、法律上当然に発生する
そう、それが当たり前なんだと信じていました
\代わりに損害保険に入れてるから大丈夫!/
…ん?
\うち個人事業だから入ってないよ!/
…?
\そもそも国信用してないし!/
\いつも国保使っちゃうから別に大丈夫!/
etc…
いやいやいや、
現実ってこんなもんなんだ、、、
結論として、労災に加入していなかったとしても労災は使えます!
なぜなら、労働者に非はないので!
色々思うことはありますが、今回は労災保険の未加入リスクについてお話しようと思います。
◼︎労災保険は原則加入の保険
労災保険は労働時間の長短に関わらず、正社員・パート・アルバイト・派遣等の原則として雇用されている方のすべてが対象となります。
個人事業やフリーランスの方は特別加入という制度に別途加入できます。
病院にかかった費用、休業期間中の給付、障害、遺族への補償など健康保険より手厚い給付が受けられます。
たとえ会社側が労災保険の届け出を怠っていた場合にも、労働者に非はありません。
ですので、労災認定された場合には労働者は保険給付を受けることが可能です。
万が一未加入の場合、会社には以下のようなペナルティが発生します。
◼︎重過失により成立届を提出していない場合
たとえば、労基署から指導は受けてないけど、1年以上成立届を提出していない場合などです。
・最大2年分の未払い保険料
+未払い保険料の10%の追徴金
+ペナルティとして休業・障害・遺族へ給付された額の40%
(病院にかかったや介護費用は徴収されません)
さらに安全配慮義務を問われた場合、多額の損害賠償が請求される可能性があるでしょう。
労基署が入れば出勤簿、賃金台帳などから未払い残業代などが発覚し、全従業員分遡って請求となるリスクが発生します。
◼︎故意又に成立届を提出していない場合
たとえば、労基署から指導があったにも関わらず10日以上放置していた場合などです。
故意と判断された場合、保険給付の額の100%が支給の都度徴収されます。
療養開始日の翌日から3年以内の給付について適用されるため、数百万、損害賠償を含むと数千万と請求される可能性もあります。
◼︎保険を使うと、保険料高くなるのでは?
最後に、こちらもよく質問されるので載せておきます。
メリット制と言いますが
・100人以上規模
・または20人以上でリスクの高い業種
・有期一括の建設業など
では給付の額や調整率の計算により保険料が増減する仕組みもあります。
しかし、上記のペナルティや社会的評価、従業員との関係性など、未加入のデメリットのほうが比較にならないほど大きいと思われます。
法律を上手く使って、事業主にとっても労働者にとっても良い循環になるよう、
どの面から見ても歪でない円を描くというか
身近なところから優しい社会を作りたいです。
そのために一歩一歩進んで行かなければ。
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