【注意】投資系サロン、LINE、SNSを使った有料情報配信と助言は違法の可能性

金融商品取引業(投資助言・代理業)を持たない個人が、会員制オンラインサロン、LINE、SNSを通して有料で投資情報を配信・助言(アドバイス)する行為は違法の可能性が高いです。(各ケースや弁護士により見解が異なるので裁判にならないと実際に違法になるかは判別できません)

最近、株やFXの流行りもあり、多くの投資に関するブログやサイトなどが乱立していますが、金融リテラシーがない方が多くいることを残念に思います。

noteでも、投資系サロン、投資グループ、SNSを通じて投資コンサルやサポートに案内するページが多々ありますね。これらの投資に関するアドバイス・サポート・売買手法の配信は、投資助言に該当するため、投資助言業の登録が必要になります。

そのような無登録の業者に騙されないためにも、証券外務員のライセンスを持つ筆者が、投資系サロンなどの違法性についてご紹介します。

無登録で営業した場合の罰則

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(金融商品取引法第197条の2)

金融庁の公式HPの「金融庁金融サービス利用者相談室」から無登録業者を通報できます。無登録業者の住所や運営者が不明でも、通報すればSNS運営企業やレンタルサーバー会社からのIP等の情報開示により取り締まりされます。自分が騙されたなどの当事者ではなくても通報はできます。

金融商品取引業の登録が必要な行為

当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等・金融商品等の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。(投資助言業務の定義:金商法第2条第8項第11号)

分かりやすく完結に言うと下記2点のどちらかの行為があれば、投資助言業務に当てはまります。

1. 不特定多数以外(会員制やSNSなど)の方法により、投資判断に関する内容を口頭・文書などでアドバイスを行い、当事者の一方が報酬を受取る行為。

2.有料で売買判断を配信(シグナル配信)をする行為。(自動売買システムも該当)

「投資顧問契約」は、契約書を交わす必要はない

「投資顧問契約」と聞くと、何か契約書を交わす必要があると思いますが、当事者の一方が対価を得ている時点で、投資顧問契約がお互いに成立していることになります。

「報酬」の定義。広告からの報酬も該当

「無料で投資の方法を教えます」という無料サークルや無料オンラインサロンでも、不特定多数ではない会員制向けで、広告などにより報酬を得ていれば投資助言に該当します。

例えば、「LINEで無料投資情報提供」とあっても、情報提供者が他の情報商材や広告への誘導により広告報酬を得ていれば、投資助言に該当すると考えられます。

有料・不特定多数かどうかが、投資助言に該当するかしないかの分かれ目

例えば、この「note」を使い、有料記事として自分が持っている投資手法を売る行為は、投資助言に該当しないと考えられます。noteは、会員登録しなくても、不特定多数の人が有料記事を購入できる仕組みになっているためです。

ただし、noteの「定期購読マガジン」による投資手法のアドバイスでは、不特定多数の人も定期購読マガジンを購入できる一方、会員向けコンテンツとなるので、投資助言に該当されるのが法の認識かと思います。

誰でも閲覧可能なブログやサイトで無料公開なら投資助言に該当しない

「じゃぁブログやサイトで投資手法を公開している人達はどうなの?」と疑問に感じた方もいると思いますが、会員向け記事にしていない限り投資助言業には該当しません。

なので、投資系のブログやサイトを運営している人は、違法性はないので安心です。ただし、ブログやサイトでも「2.有料で売買判断を配信(シグナル配信)をする行為。」をしてしまうと違法になってしまうケースもあるので注意しましょう。

たまにネット上で見かけるんですが、「無料で稼げる自動売買システムを配布するので、このFX業者に登録してください(登録しないと自動売買は使えません)」という内容。

これは、無料で自動売買システムを不特定多数の人に配布していても、FX業者から報酬を受け取っているわけなので、「2.有料で売買判断を配信(シグナル配信)をする行為。」に該当します。

ネット上の稼げる情報に騙されないためにも

「稼げる」「元本100%保証」「儲かる」「確実」「痩せる」「病気が治る」「症状に効く」などの言葉は、消費者庁も優良誤認表示の禁止と定めており、何かの商品や情報を掲載するブログやサイトなどでも、一般的に表示が禁止されています。

まずは、このような文言があるコンテンツは、信用しないように常に疑いの気持ちを持って物事を見ることが大切です。

また、投資系であれば、今回紹介した投資助言に該当するコンテンツであるか、該当する場合は投資助言の登録をしているかを判断することになります。とは言っても、ほとんどが無登録業者の個人だと思いますが。。。

ちなみに、金融商品取引業の登録業者一覧は、金融庁HP「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」ページから確認できます。

インターネットは、数十年前から怪しい情報商材や詐欺的な内容が溢れており、当時は判断が難しいものも多くありましたが、現在はGoogleやyahoo!などで検索すれば、怪しい情報も見抜けやすくなっています。

関連参考サイト

・金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!
・金融庁「金融商品取引法制について
・金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧
消費者生活センター
(弁護士が検証)FX取引のコンサル/サロンって何?違法?

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