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蔓延防止特別措置法「酒の提供」について

「蔓延防止特別措置法って何?」を自分なりに調べて噛み砕いています。

前回

主にひとつの法律の中にある条項2つがピックアップされ、それぞれの自治体で明示化されて「店」や「店を利用する人々」に対して適用されている。

以降で参照する神奈川県発PDFがわかりやすいですね。

県民に対し、措置区域においては法第31条の6第2項に基づき、その他の地域においては、法第24条第9項に基づき、時短営業の要請をしている時間以降に飲食店等にみだりに出入りしないことを要請する。
〇法第24条第9項に基づき、路上での飲酒、いわゆる路上飲みをしないよう要請する。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/70310/210708zisshihoushin.pdf

措置区域では店売りの酒がその場では飲めない

意外なのは両者(法令)とも条件を満たせば飲酒もできてしまう、といいますか店側が酒提供できてしまう(こともあるという)こと。例に出している神奈川では7/22~8/22まで重点的エリアでは一切店内飲酒できません。

ぼくは酒関係を一切やらないため、知っておく意味もなんら無いのですが単に興味本位で調べていました。

条件となるための制限とかを満たすコストが懸念材料なのだとは予想されますが、割と昼から夜まで飲めてしまう。こちらも後者に1時間の優位。

酒を提供するための条件ですが、神奈川を例にします。

神奈川は措置区域を分けている。以下のエリアでは酒が飲めません。

県内全市町(7月22日から)
横浜市・川崎市・相模原市(4月20日から)
厚木市(4月28日から)

上記が重点置かれた「措置区域」というエリアで、おそらく31条が適用されている。そしてその他地域では酒が飲め(ることもあり)ます。

措置区域でも酒が飲める

という情報が表向き───────表向きと言ってしまっては抜け道があったり利権が働いているように見えるためいずれも表向きなのではありますが───────ですが、実はいま述べたように措置区域でも以下のような制限を守ると酒を店で飲ませても問題ない。

原則、酒類の終日提供停止(酒の持込み含む)
但し、「マスク飲食実施店」又は7月11日までに認証申請を行った店舗を除く(7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証申請を行えなかった店舗で、7月31日までの間に、「マスク飲食実施店」の認証申請を行った場合には、その認証申請を行った翌日以降、酒類の提供を可能とする。)「マスク飲食実施店」が、酒類の提供する際の条件・酒類の提供時間を11時から19時まで
・酒類提供店の滞在時間(90分以内)、
・人数 ( 1組4人以内、同居家族 )

※とはいえ「PDFの内容は7/21まで!!以降はPDFの内容は全部なし!!!」という意味かもしれませんし、書いててだんだんそうっぽいなと思えてきましたので、神奈川県の方々におかれましては当該自治体の情報を正確に読み取ってください。

これはどういうことなのでしょう。また次回色々な資料を読みます。お読みくださりありがとうございました。



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