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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#天皇の国事行為

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第1章 天皇〜2.国事行為①

現行憲法の国事行為①第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第四条2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。こ

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憲法草案〜第1章 天皇〜国事行為②

現行憲法の国事行為②第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第六条2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 

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