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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#国民の権利

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第3章 国民の権利(及び義務)〜国民

国民の権利(及び義務)新自由主義が台頭し、現安倍政権になって、今ほど国民の権利が侵害されている時代は、第二次世界大戦前〜中以来ないとおもいます。
政権が具体的に制限していないとしても、奇妙な全体主義、同調圧力が蔓延しています。
COVID19感染対策の自粛要請に対して、十分な補償も行われていない中で、「自粛警察」などが現れるなんて言うことは、国民相互の監視社会が進んでいる現れと思います。
一人一人

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憲法草案〜第3章 国民の権利(及び義務)〜基本的人権

現行憲法の基本的人権第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

難しい単語が使われていますが、理解すると「美文」と言えるのではないでしょうか。
「永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と、あえて言葉を変え、繰り返し強調しています。
「大切なことなので、二回言いま

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜自由及び権利の保持義務、公共の福祉

現行憲法の自由及び権利の保持義務第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

現安倍政権において、最も重要な条項です。
マスメディアまでアンダーコントロールと言われている状況・政府を監視するのが国民であるということ。
また、「公共の福祉」の

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜個人の尊重と公共の福祉

現行憲法の個人の尊重と公共の福祉第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

幸福追求権とも言われる条項です。
憲法制定後に認められてきた新しい権利(プライバシーや環境権、嫌煙権など)が含まれます。
公共の福祉は、第十二条で触れました。

自民党(2012年)草案の人と

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜法の下の平等

現行憲法の法の下の平等第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十四条2
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第十四条3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

この条文の、最大のネッ

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜公務員の選定罷免、公務員の本質、普通選挙

現行憲法の公務員第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第十五条2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十五条3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第十五条4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

現安倍政権は2項に違反していると言

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜請願権

現行憲法の請願権第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

自民党(2012年)草案の請願権第十六条(請願をする権利)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
第十六条2

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜賠償請求権

現行憲法の賠償請求権第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

原告側の賠償請求が認められるまでのハードルが高いと思います。

自民党(2012年)草案の賠償請求権第十七条(国等に対する賠償請求権)
何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜奴隷的拘束及び苦役の禁止

現行憲法の奴隷的拘束及び苦役の禁止第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党(2012年)草案の奴隷的拘束及び苦役の禁止第十八条(身体の拘束及び苦役からの自由)
何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
第十八条2
何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜思想及び良心の自由

現行憲法の思想及び良心の自由第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

極端なことを言うと、ヘイトや誹謗中傷も思想の自由と言えなくもありません。
しかし、二十一条表現の自由において、十二条および十三条の公共の福祉で制限されていると考えます。

自民党(2012年)草案の思想及び良心の自由第十九条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、保障する。
第十九条の二(個人情報の不当取

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜信教の自由

現行憲法の信教の自由第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第二十条2
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第二十条3
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

1項で「何人に対してもこれを保障する」となっています。
例えば、外国人が日本国内

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜集会、結社、表現の自由、通信の秘密

現行憲法の集会、結社、表現の自由第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二十一条2
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

十九条にも記載しましたが、ヘイトや誹謗中傷も表現の自由と言えなくもありません。
しかし、十二条および十三条の公共の福祉で制限されていると考えます。
十九条は思想(内心)の自由ですので、制限できません。

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜移動の自由、職業選択の自由

現行憲法の移動の自由、職業選択の自由第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十二条2
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

自由経済の基本となる条文です。
経済活動の自由だけでなく、移動・職業により得られる精神的な自由権を含むと言われています。

自民党(2012年)草案の移動の自由、職業選択の自由第二十二条(居住、移転及び

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