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#違憲審査
憲法草案
少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。
どこの団
憲法草案〜第7章 違憲審査〜最高憲法裁判所裁判官、国民審査
独自憲法の最高裁判所裁判官、国民審査第九十六条
最高憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。また、その長たる裁判官以外の裁判官は、裁判所の推薦を基に国会でこれを任命する。
第九十六条2
最高憲法裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際国民の審査に付し、その後五年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙
憲法草案〜第7章 違憲審査〜裁判官の身分の保障
独自草案の裁判官の身分の保障第九十五条
憲法裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第6章司法の裁判官と同じ身分の保障としました。
「公の弾劾」は国会による弾劾裁判であり、行政機関は懲戒処分を行うことができないとし、裁判官の独立した身分を保障してい