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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#違憲審査

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜下級裁判所裁判官、裁判の公開

独自草案の下級裁判所裁判官第九十七条
下級憲法裁判所の裁判官は、最高憲法裁判所の指名した者の名簿によって、国会でこれを任命する。その裁判官は、任期を五年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時、心身の故障のために職務を執行することが出来ない場合には退官する。
国会は、任命を拒否した裁判官に対して、理由を明確にし開示しなければならない。
第九十七条2
下級憲法裁判所の裁判官は、

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜最高憲法裁判所裁判官、国民審査

独自憲法の最高裁判所裁判官、国民審査第九十六条
最高憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。また、その長たる裁判官以外の裁判官は、裁判所の推薦を基に国会でこれを任命する。
第九十六条2
最高憲法裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際国民の審査に付し、その後五年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜裁判官の身分の保障

独自草案の裁判官の身分の保障第九十五条
憲法裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第6章司法の裁判官と同じ身分の保障としました。
「公の弾劾」は国会による弾劾裁判であり、行政機関は懲戒処分を行うことができないとし、裁判官の独立した身分を保障してい

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜憲法裁判所規則制定権

独自憲法の憲法裁判所規則制定権第九十四条
最高憲法裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
但し、法律と矛盾が生じた場合、法律を優先する。
また、国会は矛盾が生じる恐れのある法律案には、司法の独立に配慮しなければならない。
第九十四条2
弁護士その他の裁判に関わる者は、最高憲法裁判所の定める規則に従わなければならない。

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憲法草案〜第七章 違憲審査〜憲法裁判所

違憲審査独自草案には、違憲審査〜憲法裁判所の条文を作ってみました。
基本的には、前章の「司法」を参考に、こうあったら良いな〜という希望で作りました。
学校の教科書では違憲立法審査権と教わりましたが、内容的に立法だけでなく、行政にも入り込むものとしました。
このため、「違憲審査」としました。
学問的にどうというのは、全く分かりません。
是非、ご指摘ください。

独自憲法の憲法裁判所第九十三条
憲法裁

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